FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    9506.59.40

    バドミントンラケットおよびその部品および付属品

    HSコード9506.59.40は、バドミントンラケット、部品、およびアクセサリーを対象としています。米国にこれらのスポーツ用品を輸入する際は、このコードを使用してください。標準的な貿易相手国の場合、関税は通常5.6%ですが、章注に詳述されているように、適格な自由貿易協定を持つ国からの輸入品については免税となる場合があります。

    バドミントンラケットおよびその部品および付属品

    HTS メディア

    この関税分類は、おもちゃ、ゲーム、スポーツ用品を扱う第95類に該当します。具体的には、コード9506.59.40が、本類内の他の箇所に含まれないバドミントンラケットおよび関連部品・付属品をカバーしています。これには、ラケットフレームやその他の構成部品などが含まれ、さらに細分化された9506.59.40.40(ラケットおよびフレーム)と9506.59.40.80(その他の部品および付属品)によって分類されます。品目がラケット/フレームであるか、その他の構成部品であるかに基づいて適切な末尾を選択してください。これらの分類は、第95類内の材料やその他の製品タイプに関する特定の注記でカバーされるものを除き、バドミントンをプレーするために使用される幅広い品目に適用されます。

    章 95: Toys, games and sports requisites; parts and accessories thereof
    セクションセクション XX: Miscellaneous Manufactured Articles

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    5.60%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード9506.59.40およびその細分化(9506.59.40.40および9506.59.40.80)の一般関税率は5.60%であり、米国との優遇貿易協定を結んでいない国原産の品目に適用されます。しかしながら、オーストラリア、バーレーンなど、FTAまたは優遇プログラムの対象国として記載されている特定の国原産の品目については、無税率が適用されます。このコードには報告単位は指定されていません。特別税率は、それぞれのFTAの原産地規則を満たすことを条件として適用され、一般税率はその他のすべての原産地に適用されます。

    勤務率(列2):30%

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    コード細分

    9506.59.40.40

    一般的な身体運動、体操、陸上競技、その他のスポーツ(卓球を含む)または屋外ゲームのための器具および用具で、本章の他の箇所に特定または含まれていないもの。スイミングプールおよび浅瀬プール。それらの部品および付属品:> テニス、バドミントンまたは類似のラケット、張りがあるかどうかにかかわらず。それらの部品および付属品:> その他:> バドミントンラケットおよびそれらの部品および付属品 > ラケットおよびラケットフレーム

    9506.59.40.80

    一般の体力運動、体操、陸上競技、その他のスポーツ(卓球を含む)または屋外ゲームのための器具および用具であって、本章の他のどこにも特定または含まれていないもの。スイミングプールおよび浅瀬プール。それらの部品および付属品:> テニス、バドミントンまたは類似のラケット、張りがあるかどうかにかかわらず。それらの部品および付属品:> その他:> バドミントンラケットおよびそれらの部品および付属品 > その他の部品および付属品

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第95類 おもちゃ、遊戯用具及びスポーツ用品;その部分品及び附属品 XX 95-1 注記 1. 本章には以下は含まれない: (a) ろうそく(品目3406); (b) 花火又はその他の火工品(品目3604); (c) 漁業用として長さで切断されたが、漁網に組まれていない、第39類第4206項又は第XI章の糸、モノフィラメント、コード又は腸、その他これらに類するもの; (d) 品目4202、4303又は4304のスポーツバッグその他の容器; (e) 第61類又は第62類の繊維製仮装品;肘、膝又は鼠径部などにパッドや詰め物などの保護部品を付加しているか否かを問わず、第61類又は第62類の繊維製スポーツ衣料及び特殊な衣料品(例えば、フェンシングウェアやサッカーのゴールキーパージャージ); (f) 第63類の繊維製旗又は飾り布、若しくはボート、セイルボード又は陸上用具の帆; (g) 第64類のスポーツ用履物(アイススケート又はローラーブレードを取り付けたスケートブーツを除く)、又は第65類のスポーツ用頭飾品; (h) 杖、鞭、乗馬用の鞭又はこれらに類するもの(品目6602)、又はその部分品(品目6603); (ij) 人形又はその他の玩具用の取り付けられていないガラスの目(品目7018); (k) 第XV章の注記2に定義される汎用部品、基金属(第XV章)又はプラスチックの類似品(第39類); (l) 品目8306の鐘、ゴング又はこれらに類するもの; (m) 液体用ポンプ(品目8413)、液体又はガスのろ過又は浄化用機械及び装置(品目8421)、電動機(品目8501)、電動変圧器(品目8504)、ディスク、テープ、不揮発性半導体記憶装置、「スマートカード」及び音響又はその他の現象を記録するためのメディア(記録の有無を問わない)(品目8523)、無線遠隔制御装置(品目8526)又はコードレス赤外線遠隔制御装置(品目8543); (n) 第XVII章のスポーツ車両(そり、ボブスレー、トボガン等の除く); (o) 子供用自転車(品目8712); (p) 無人航空機(品目8806) (q) カヌーやスキッフなどのスポーツ用船(第89類)、又はそれらの推進装置(木製のものについては第44類); (r) スポーツ用又は野外ゲーム用の眼鏡、ゴーグル又はこれらに類するもの(品目9004); (s) 囮の呼び声又はホイッスル(品目9208); (t) 第93類の銃器又はその他の品目; (u) あらゆる種類の照明用ストリング(品目9405); (v) モノポッド、バイポッド、三脚及びこれらに類するもの(品目9620); (w) ラケットの弦、テント又はその他のキャンプ用品、若しくは手袋、ミトン及びグローブ(構成材料による分類);又は (x) 陶磁器、調理器具、便器用品、カーペットその他の繊維製床材、衣類、寝具、テーブルリネン、トイレタリーリネン、キッチンリネン及びこれらに類する日用品(構成材料による分類)。1/ 1/ 品目9817.95.01及び9817.95.05を参照 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き XX 95-2 注記(続き) 2. 本章には、天然または養殖の真珠、貴石又は半貴石(天然、合成又は再構成されたもの)、貴金属又は貴金属で覆われたものがごく一部を構成する品目が含まれる。 3. 上記注記1の規定に従い、本章の品目と単独で又は主として使用されるための部分品及び附属品は、当該品目と分類されるものとする。 4. 上記注記1の規定に従い、品目9503は、一般解釈規則3(b)の用語でセットと見なされない一つ以上の品目と組み合わされた本品目の品目に適用されるが、これらの品目が個別に提示された場合には他の品目に分類されるものであり、かつ、これらの品目が小売販売のために一緒に提示され、かつ、これらの組み合わせが玩具としての本質的な特徴を有する場合に適用される。 5. 品目9503は、その設計、形状又は構成材料により、動物専用であると識別される品目(例えば、「ペット用おもちゃ」(それ自身の適切な品目による分類))は含まない。 6. 品目9508の目的上: (a) 「遊園地の乗り物」とは、遊戯又は娯楽を主たる目的として、固定された又は制限されたコース、水路を通って、又は定義されたエリア内を人又は人を運搬、輸送又は誘導する装置又は装置の組み合わせを意味する。かかる乗り物は、遊園地、テーマパーク、ウォーターパーク又は見本市で組み合わされることがある。これらの遊園地の乗り物には、住宅や遊び場で一般的に設置される種類の設備は含まれない。 (b) 「ウォーターパークの娯楽」とは、水を含む定義されたエリアを特徴とする装置又は装置の組み合わせであり、目的を持った通路は設けない。ウォーターパークの娯楽には、ウォーターパーク専用に設計された設備のみが含まれる。 (c) 「見本市の娯楽」とは、通常、運営者又は係員を必要とし、恒久的な建物又は独立した売店に設置される、偶然性、力又は技能を伴うゲームを意味する。見本市の娯楽には、品目9504の設備は含まれない。 本品目には、関税率表の他の箇所でより具体的に分類される設備は含まれない。 小項注記 1. 小項9504.50は以下を対象とする: (a) 画像がテレビ受信機、モニター又はその他の外部スクリーン若しくは表面に再現されるビデオゲームコンソール;又は (b) 自立したビデオスクリーンを有するビデオゲーム機(携帯可能か否かを問わない)。 この小項は、硬貨、紙幣、銀行カード、トークン又はその他の支払い手段で操作されるビデオゲームコンソール又は機械は対象としない(小項9504.30)。 統計注記 1. 品目9503における分類は、その製品が意図された最も若い年齢に基づいて行われる。例えば、「2~5歳用」と表示された品目は、「3歳未満」のカテゴリーに適切に分類される。部分品及び附属品は、特定の年齢のために特に表示されていない場合、それが構成要素または組み込まれている完成品の小売製品に適用される年齢指定の下で分類されるべきである。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き XX 95-3

    セクション注記

    セクションXX 雑多な製造品 XX-1 米国統合関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き XX-2 米国統合関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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