FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    9507.10.00

    釣り竿およびその部品、付属品

    このコードは、釣り竿、フック、ランディングネット、および関連アクセサリーを対象としています。これらのスポーツ用品を輸入または輸出する際に、適用される6%の一般関税、またはオーストラリアや韓国との特定の貿易協定の対象となる場合は免税となる可能性があるため、第95章に詳述されている内容に従ってこのコードを使用してください。

    釣り竿およびその部品、付属品

    HTS メディア

    この関税分類は、おもちゃ、ゲーム、スポーツ用品を扱う第95類に該当します。具体的には、コード9507.10.00は、釣り竿、魚鉤、その他のライン釣り用タックル、およびこれらの品目の部品や付属品をカバーしています。さらに細分化された分類では、釣り竿のみ(9507.10.00.40)またはそれらの部品や付属品(9507.10.00.80)としてさらに特定されているため、分類される特定の製品を最もよく反映する接尾辞を選択してください。この分類は、章の注記に詳述されているように、ろうそく、花火、特定の種類のスポーツウェアなどの品目は除外されることに注意してください。

    章 95: Toys, games and sports requisites; parts and accessories thereof
    セクションセクション XX: Miscellaneous Manufactured Articles

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    6%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A+,AU,BH,CL,CO,D,E,IL, JO,KR,MA, OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード9507.10.00およびその細分化(釣り竿の場合は9507.10.00.40、部品/アクセサリーの場合は9507.10.00.80)の一般関税率は6%で、特定の貿易協定のない国からの輸入に適用されます。ただし、品目が原産地規則の要件を満たす場合、A+、オーストラリア、バーレーン、チリ、コロンビア、ドミニカ共和国、エルサルバドル、イスラエル、ヨルダン、韓国、モロッコ、オマーン、パナマ、ペルー、シンガポール、およびその他の適格なFTAまたは特恵プログラムの国から原産する品目には特別無税率が適用されます。このHTSコードには報告単位は指定されていません。

    勤務率(列2): 55%

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    コード細分

    9507.10.00.40

    釣り竿、魚鉤およびその他の線釣り用タックル;魚取り網、蝶網および類似の網;デコイ「鳥」(品目9208または9705のものは除く)および類似の狩猟用または射撃用具;その部品および付属品:> 釣り竿およびその部品および付属品 > 釣り竿

    9507.10.00.80

    釣り竿、魚鉤、その他のライン釣り用タックル;魚の引き上げ網、蝶網および類似の網;おとり「鳥」(品目9208または9705のものは除く)および類似の狩猟用または射撃用具;それらの部品および付属品:> 釣り竿およびそれらの部品および付属品 > 部品および付属品

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第95類 おもちゃ、遊戯用具及びスポーツ用品;その部分品及び附属品 XX 95-1 注記 1. 本章には以下は含まれない: (a) ろうそく(品目3406); (b) 花火又はその他の火工品(品目3604); (c) 漁業用として長さで切断されたが、漁網に組まれていない、第39類第4206項又は第XI章の糸、モノフィラメント、コード又は腸、その他これらに類するもの; (d) 品目4202、4303又は4304のスポーツバッグその他の容器; (e) 第61類又は第62類の繊維製仮装品;肘、膝又は鼠径部などにパッドや詰め物などの保護部品を付加しているか否かを問わず、第61類又は第62類の繊維製スポーツ衣料及び特殊な衣料品(例えば、フェンシングウェアやサッカーのゴールキーパージャージ); (f) 第63類の繊維製旗又は飾り布、若しくはボート、セイルボード又は陸上用具の帆; (g) 第64類のスポーツ用履物(アイススケート又はローラーブレードを取り付けたスケートブーツを除く)、又は第65類のスポーツ用頭飾品; (h) 杖、鞭、乗馬用の鞭又はこれらに類するもの(品目6602)、又はその部分品(品目6603); (ij) 人形又はその他の玩具用の取り付けられていないガラスの目(品目7018); (k) 第XV章の注記2に定義される汎用部品、基金属(第XV章)又はプラスチックの類似品(第39類); (l) 品目8306の鐘、ゴング又はこれらに類するもの; (m) 液体用ポンプ(品目8413)、液体又はガスのろ過又は浄化用機械及び装置(品目8421)、電動機(品目8501)、電動変圧器(品目8504)、ディスク、テープ、不揮発性半導体記憶装置、「スマートカード」及び音響又はその他の現象を記録するためのメディア(記録の有無を問わない)(品目8523)、無線遠隔制御装置(品目8526)又はコードレス赤外線遠隔制御装置(品目8543); (n) 第XVII章のスポーツ車両(そり、ボブスレー、トボガン等の除く); (o) 子供用自転車(品目8712); (p) 無人航空機(品目8806) (q) カヌーやスキッフなどのスポーツ用船(第89類)、又はそれらの推進装置(木製のものについては第44類); (r) スポーツ用又は野外ゲーム用の眼鏡、ゴーグル又はこれらに類するもの(品目9004); (s) 囮の呼び声又はホイッスル(品目9208); (t) 第93類の銃器又はその他の品目; (u) あらゆる種類の照明用ストリング(品目9405); (v) モノポッド、バイポッド、三脚及びこれらに類するもの(品目9620); (w) ラケットの弦、テント又はその他のキャンプ用品、若しくは手袋、ミトン及びグローブ(構成材料による分類);又は (x) 陶磁器、調理器具、便器用品、カーペットその他の繊維製床材、衣類、寝具、テーブルリネン、トイレタリーリネン、キッチンリネン及びこれらに類する日用品(構成材料による分類)。1/ 1/ 品目9817.95.01及び9817.95.05を参照 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き XX 95-2 注記(続き) 2. 本章には、天然または養殖の真珠、貴石又は半貴石(天然、合成又は再構成されたもの)、貴金属又は貴金属で覆われたものがごく一部を構成する品目が含まれる。 3. 上記注記1の規定に従い、本章の品目と単独で又は主として使用されるための部分品及び附属品は、当該品目と分類されるものとする。 4. 上記注記1の規定に従い、品目9503は、一般解釈規則3(b)の用語でセットと見なされない一つ以上の品目と組み合わされた本品目の品目に適用されるが、これらの品目が個別に提示された場合には他の品目に分類されるものであり、かつ、これらの品目が小売販売のために一緒に提示され、かつ、これらの組み合わせが玩具としての本質的な特徴を有する場合に適用される。 5. 品目9503は、その設計、形状又は構成材料により、動物専用であると識別される品目(例えば、「ペット用おもちゃ」(それ自身の適切な品目による分類))は含まない。 6. 品目9508の目的上: (a) 「遊園地の乗り物」とは、遊戯又は娯楽を主たる目的として、固定された又は制限されたコース、水路を通って、又は定義されたエリア内を人又は人を運搬、輸送又は誘導する装置又は装置の組み合わせを意味する。かかる乗り物は、遊園地、テーマパーク、ウォーターパーク又は見本市で組み合わされることがある。これらの遊園地の乗り物には、住宅や遊び場で一般的に設置される種類の設備は含まれない。 (b) 「ウォーターパークの娯楽」とは、水を含む定義されたエリアを特徴とする装置又は装置の組み合わせであり、目的を持った通路は設けない。ウォーターパークの娯楽には、ウォーターパーク専用に設計された設備のみが含まれる。 (c) 「見本市の娯楽」とは、通常、運営者又は係員を必要とし、恒久的な建物又は独立した売店に設置される、偶然性、力又は技能を伴うゲームを意味する。見本市の娯楽には、品目9504の設備は含まれない。 本品目には、関税率表の他の箇所でより具体的に分類される設備は含まれない。 小項注記 1. 小項9504.50は以下を対象とする: (a) 画像がテレビ受信機、モニター又はその他の外部スクリーン若しくは表面に再現されるビデオゲームコンソール;又は (b) 自立したビデオスクリーンを有するビデオゲーム機(携帯可能か否かを問わない)。 この小項は、硬貨、紙幣、銀行カード、トークン又はその他の支払い手段で操作されるビデオゲームコンソール又は機械は対象としない(小項9504.30)。 統計注記 1. 品目9503における分類は、その製品が意図された最も若い年齢に基づいて行われる。例えば、「2~5歳用」と表示された品目は、「3歳未満」のカテゴリーに適切に分類される。部分品及び附属品は、特定の年齢のために特に表示されていない場合、それが構成要素または組み込まれている完成品の小売製品に適用される年齢指定の下で分類されるべきである。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き XX 95-3

    セクション注記

    セクションXX 雑多な製造品 XX-1 米国統合関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き XX-2 米国統合関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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