FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    9603.29.40

    各40¢を超えない価値

    このコードは、歯ブラシ、ヘアブラシ、シェービングブラシなどの個人用グルーミングブラシで、各40セント以下の品物に適用されます。この低額の個人用ブラシを輸入する際に、適用される関税を決定するためにこのコードを使用してください。関税は、通常、ブラシごとの少額の手数料とパーセンテージ、または原産国によって無料となる可能性があります。これは、雑多な製造品に関する第96章で定義されています。

    各40¢を超えない価値

    HTS メディア

    この関税分類は、雑種製造品を扱う第96類に該当します。具体的には、コード9603.29.40は、歯ブラシやヘアブラシのような、個人に使用するトイレブラシで、個品あたり40セント以下のものを対象としています。利用可能な統計的サフィックスは2つあり、ヘアブラシの場合は9603.29.40.10、その他の該当するブラシの場合は9603.29.40.90です。分類されるブラシの具体的な種類を最も正確に記述するサフィックスを選択してください。この分類には、鉛筆、宝飾品、カトラリー、医療用ブラシ、または貴金属製の品目など、他の章で取り扱われている品目は含まれません。

    章 96: Miscellaneous manufactured articles
    セクションセクション XX: Miscellaneous Manufactured Articles

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    0.2¢ each + 7%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード9603.29.40およびその細分化コード(9603.29.40.10および9603.29.40.90)の一般関税率は各0.2¢に7%を加算したものです。これは、このコードに該当する各品目に0.2セントの関税と、その価値の7%が課税されることを意味します。特定の国(A、AU、BH、CL、CO、D、E、IL、JO、KR、MA、OM、P、PA、PE、S、SG)原産の製品については、適格なFTAまたは優遇プログラムの対象となる場合に限り、無税の特別税率が適用されます。このHTSコードには報告単位は指定されていません。

    義務率(列2):各1¢ + 50%

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    コード細分

    9603.29.40.10

    ほうき、ブラシ(機械、器具または車両の一部を構成するブラシを含む)、手動式の機械式床掃き機(電動でないもの)、モップ、羽毛ダスター;ほうきまたはブラシ作りのための成形された結び目および房;ペイントパッドおよびローラー;スクイージー(ローラースクイージーを除く):> 歯ブラシ、シェービングブラシ、ヘアブラシ、ネイルブラシ、まつげブラシ、および個人に使用するその他のトイレブラシ(器具の一部を構成するブラシを含む):> その他:> 各40セント以下 > ヘアブラシ

    9603.29.40.90

    ほうき、ブラシ(機械、器具または車両の一部を構成するブラシを含む)、手動式の機械式床掃き機(電動でないもの)、モップ、羽毛ダスター;ほうきまたはブラシ作りのための成形された結び目および房;ペイントパッドおよびローラー;スクイージー(ローラースクイージーを除く):> 歯ブラシ、シェービングブラシ、ヘアブラシ、ネイルブラシ、まつげブラシ、および身体に使用するその他のトイレブラシ(器具の一部を構成するブラシを含む):> その他:> 各40セント以下と評価されるもの > その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第96類 その他の製造品 XX 96-1 注記 1. 本章には以下は含まれない: (a) 化粧用または衛生用品用の鉛筆(第33類); (b) 第66類の品目(例:傘や杖の部品); (c) 模造宝飾品(品目7117); (d) 第XV節の注記2に定義される一般用途の基礎金属の部品、またはプラスチックの類似品(第39類); (e) 柄付きのナイフ類または第82類のその他の品目で、彫刻材または成形材の部品であるもの。ただし、柄またはその他の部品は品目9601または9602に分類される; (f) 第90類の品目(例:眼鏡フレーム(品目9003)、数学用製図ペン(品目9017)、歯科用または医療用、外科用、獣医用の特殊なブラシ(品目9018)); (g) 第91類の品目(例:時計や懐中時計のケース); (h) 楽器またはその部品もしくは付属品(第92類); (ij) 第93類の品目(銃器とその部品); (k) 第94類の品目(例:家具、照明器具および照明機器); (l) 第95類の品目(おもちゃ、ゲーム、スポーツ用品);または (m) 美術品、収集品、または骨董品(第97類)。 2. 品目9602における「植物または鉱物の彫刻材」とは、以下を意味する: (a) 彫刻に使用される種類の硬い種子、殻、果実、ナッツ類、および類似の植物材料(例:コロゾやドム); (b) 琥珀、ミースカウム、凝集琥珀、凝集ミースカウム、およびジェットの鉱物代替品。 3. 品目9603における「ほうきまたはブラシ用の成形された結び目および房」とは、動物の毛、植物繊維、またはその他の材料からなる、未取り付けの結び目および房のみを指し、これらはほうきやブラシに分割することなく組み込む準備が整っているか、または組み込みの準備を整えるために形状のトリミングなどの軽微な追加工程のみを必要とするものを指す。 4. 本章の品目であって、品目9601から9606または9615の品目以外のものは、貴金属または貴金属でメッキされた金属、天然または養殖の真珠、または貴石もしくは半貴石(天然、合成、または再構成されたもの)で全体的または部分的に構成されているかどうかにかかわらず、本章に分類される。ただし、品目9601から9606および9615は、天然または養殖の真珠、貴石もしくは半貴石(天然、合成、または再構成されたもの)、貴金属または貴金属でメッキされた金属がごくわずかな構成要素である品目を含む。 追加の米国注記 1. 品目9606の目的上、「線」という用語は関税率欄における0.635 mmの線ボタンサイズを意味する。 2. 品目9606.21.40および9606.29.20に規定されるボタン(完成品か否かを問わない)のうち、米国の税関領外にある米国の島嶼領の産品であり、外国の産品のボタンブランクまたは未完成のボタンから製造または生産されたものは、当該外国の産品に適用される税率で品目9606.21.40および9606.29.20に基づき課税されるものとする。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き XX 96-2

    セクション注記

    セクションXX その他製造品 XX-1 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き XX-2 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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