FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    9608.30.00

    万年筆、ボールペン、その他のペン

    このコードは、万年筆、ボールペン、その他のペン、ならびにそれらに関連する部品やアクセサリーを対象としています。これらの筆記具を輸入する際に、適用される関税を判断するためにこのコードを使用してください。通常は、品目ごとの少額の手数料と価格に対する割合、または特定の貿易協定を結んでいる国からの製品については免税となります。

    万年筆、ボールペン、その他のペン

    HTS メディア

    第96章は雑多な製造品を扱い、特に万年筆、スタイログラフペン、その他のペンに関するものです。コード9608.30.00がこれらの種類のペンを詳述しており、インドインク描画ペン(9608.30.00.31)とその他のすべてのペン(9608.30.00.39)の細分化を含んでいます。報告する際は、適切な接尾辞を選択してください。インドインク描画ペンには.31、インドインク描画ペンとして特別に分類されていないその他のすべてのペンには.39を使用します。

    章 96: Miscellaneous manufactured articles
    セクションセクション XX: Miscellaneous Manufactured Articles

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    0.4¢ each + 2.7%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A+,AU,BH,CL,CO,D,E, IL,JO,KR,MA,OM,P,PA, PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード9608.30.00およびその細分化コードである9608.30.00.31および9608.30.00.39の一般関税率は、各0.4¢に2.7%を加えたものです。これは、輸入されるペン1本につき、0.4セントの定額手数料にその価値の2.7%が課されることを意味します。オーストラリア、カナダなど、FTAまたは優遇プログラムの対象国として記載されている特定の国原産品には、Freeの特別税率が適用されます。指定された報告単位はありませんが、関税は輸入されるペン1本につき課税されます。

    勤務料率(列2):各6¢ + 40%

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    コード細分

    9608.30.00.31

    ボールペン;フェルトチップおよびその他の多孔質チップのペンおよびマーカー;万年筆、スタイログラフペンおよびその他のペン;複写スタイラス;推進式またはスライディング式鉛筆(例えば、メカニカルペン);ペンホルダー、鉛筆ホルダーおよび類似のホルダー;前述の物品の部品(キャップおよびクリップを含むが、見出し9609のものは除く):>万年筆、スタイログラフペンおよびその他のペン>インドインク描画ペン

    9608.30.00.39

    ボールペン;フェルトチップおよびその他の多孔質チップペンおよびマーカー;万年筆、スタイログラフペンおよびその他のペン;複写用スタイラス;推進式またはスライディング式鉛筆(例えば、メカニカルペン);ペンホルダー、鉛筆ホルダーおよび類似のホルダー;前述の物品の部品(キャップおよびクリップを含むが、見出し9609のものは除く):> 万年筆、スタイログラフペンおよびその他のペン > その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第96類 その他の製造品 XX 96-1 注記 1. 本章には以下は含まれない: (a) 化粧用または衛生用品用の鉛筆(第33類); (b) 第66類の品目(例:傘や杖の部品); (c) 模造宝飾品(品目7117); (d) 第XV節の注記2に定義される一般用途の基礎金属の部品、またはプラスチックの類似品(第39類); (e) 柄付きのナイフ類または第82類のその他の品目で、彫刻材または成形材の部品であるもの。ただし、柄またはその他の部品は品目9601または9602に分類される; (f) 第90類の品目(例:眼鏡フレーム(品目9003)、数学用製図ペン(品目9017)、歯科用または医療用、外科用、獣医用の特殊なブラシ(品目9018)); (g) 第91類の品目(例:時計や懐中時計のケース); (h) 楽器またはその部品もしくは付属品(第92類); (ij) 第93類の品目(銃器とその部品); (k) 第94類の品目(例:家具、照明器具および照明機器); (l) 第95類の品目(おもちゃ、ゲーム、スポーツ用品);または (m) 美術品、収集品、または骨董品(第97類)。 2. 品目9602における「植物または鉱物の彫刻材」とは、以下を意味する: (a) 彫刻に使用される種類の硬い種子、殻、果実、ナッツ類、および類似の植物材料(例:コロゾやドム); (b) 琥珀、ミースカウム、凝集琥珀、凝集ミースカウム、およびジェットの鉱物代替品。 3. 品目9603における「ほうきまたはブラシ用の成形された結び目および房」とは、動物の毛、植物繊維、またはその他の材料からなる、未取り付けの結び目および房のみを指し、これらはほうきやブラシに分割することなく組み込む準備が整っているか、または組み込みの準備を整えるために形状のトリミングなどの軽微な追加工程のみを必要とするものを指す。 4. 本章の品目であって、品目9601から9606または9615の品目以外のものは、貴金属または貴金属でメッキされた金属、天然または養殖の真珠、または貴石もしくは半貴石(天然、合成、または再構成されたもの)で全体的または部分的に構成されているかどうかにかかわらず、本章に分類される。ただし、品目9601から9606および9615は、天然または養殖の真珠、貴石もしくは半貴石(天然、合成、または再構成されたもの)、貴金属または貴金属でメッキされた金属がごくわずかな構成要素である品目を含む。 追加の米国注記 1. 品目9606の目的上、「線」という用語は関税率欄における0.635 mmの線ボタンサイズを意味する。 2. 品目9606.21.40および9606.29.20に規定されるボタン(完成品か否かを問わない)のうち、米国の税関領外にある米国の島嶼領の産品であり、外国の産品のボタンブランクまたは未完成のボタンから製造または生産されたものは、当該外国の産品に適用される税率で品目9606.21.40および9606.29.20に基づき課税されるものとする。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き XX 96-2

    セクション注記

    セクションXX その他製造品 XX-1 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き XX-2 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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