FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    9612.10.10

    幅が30mm未満で、タイプライター、自動データ処理装置またはその他の機械に使用されるプラスチックまたは金属製のカートリッジ(ボビンが含まれているかどうかにかかわらず)に恒久的に収納されているもの

    このコードは、タイプライターや同様のリボン、特に幅30mm未満でプラスチックまたは金属カートリッジに包装されているものを対象としています。これらのリボンを輸入する際にはこのコードを使用してください。関税は概ね免除されますが、第96章に詳述されている標準的な貿易相手国またはFTAの規定の対象となる場合があります。

    幅が30mm未満で、タイプライター、自動データ処理装置またはその他の機械に使用されるプラスチックまたは金属製のカートリッジ(ボビンが含まれているかどうかにかかわらず)に恒久的に収納されているもの

    HTS メディア

    この関税分類は、雑種製造品を扱う第96類に該当します。具体的には、コード9612.10.10は、幅30mm未満でプラスチックまたは金属製カートリッジに恒久的に収納された、タイプライター用または類似のインク付き印刷用リボンを対象としています。このコードには2つの細分化があります。9612.10.10.10は人工繊維から織られたリボン用、9612.10.10.20はその他のすべてのリボンタイプ用です。リボンの材質構成を示すために適切な接尾辞を使用してください。統計報告では、数量をダースまたはキログラム単位で報告する必要があります。

    章 96: Miscellaneous manufactured articles
    セクションセクション XX: Miscellaneous Manufactured Articles

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    Free

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    利用不可

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード9612.10.10およびその細分コードである9612.10.10.10および9612.10.10.20の一般関税率はFreeです。これは、これらの品目に一般関税が適用されないことを意味します。特別税率やFTAの優遇措置は指定されておらず、既存の貿易協定に基づき該当する場合は標準貿易相手国税率(NTR)が適用されることを示しています。報告単位はダースまたはキログラムです。したがって、これらのコードに該当する品目は一般的に無税で輸入され、原産国に応じて自由貿易協定による特典が受けられる可能性があります。

    勤務率(列2):78.50%

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    コード細分

    9612.10.10.10

    タイプライターまたは類似のリボン、インク付きまたはその他の方法で印字を行うように準備されたもの、スプールまたはカートリッジに入っているかどうかにかかわらず:インクパッド、インク付きかどうかにかかわらず、箱入りかどうかにかかわらず:> リボン:> 幅が30 mm未満で、タイプライター、自動データ処理装置またはその他の機械に使用される種類のプラスチックまたは金属製カートリッジに恒久的にセットされているもの(スプールを含んでいるかどうかにかかわらず)> 人工繊維で織られたもの

    9612.10.10.20

    タイプライターまたは類似のリボン、インク入りまたはその他の方法で印字を行うように準備されたもの、スプールまたはカートリッジに入っているかどうかにかかわらず;インクパッド、インク入りかどうかにかかわらず、箱入りかどうかにかかわらず:> リボン:> 幅が30mm未満で、タイプライター、自動データ処理装置またはその他の機械に使用される種類のプラスチックまたは金属製のカートリッジに恒久的にセットされているもの(スプールを含んでいるかどうかにかかわらず)> その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第96類 その他の製造品 XX 96-1 注記 1. 本章には以下は含まれない: (a) 化粧用または衛生用品用の鉛筆(第33類); (b) 第66類の品目(例:傘や杖の部品); (c) 模造宝飾品(品目7117); (d) 第XV節の注記2に定義される一般用途の基礎金属の部品、またはプラスチックの類似品(第39類); (e) 柄付きのナイフ類または第82類のその他の品目で、彫刻材または成形材の部品であるもの。ただし、柄またはその他の部品は品目9601または9602に分類される; (f) 第90類の品目(例:眼鏡フレーム(品目9003)、数学用製図ペン(品目9017)、歯科用または医療用、外科用、獣医用の特殊なブラシ(品目9018)); (g) 第91類の品目(例:時計や懐中時計のケース); (h) 楽器またはその部品もしくは付属品(第92類); (ij) 第93類の品目(銃器とその部品); (k) 第94類の品目(例:家具、照明器具および照明機器); (l) 第95類の品目(おもちゃ、ゲーム、スポーツ用品);または (m) 美術品、収集品、または骨董品(第97類)。 2. 品目9602における「植物または鉱物の彫刻材」とは、以下を意味する: (a) 彫刻に使用される種類の硬い種子、殻、果実、ナッツ類、および類似の植物材料(例:コロゾやドム); (b) 琥珀、ミースカウム、凝集琥珀、凝集ミースカウム、およびジェットの鉱物代替品。 3. 品目9603における「ほうきまたはブラシ用の成形された結び目および房」とは、動物の毛、植物繊維、またはその他の材料からなる、未取り付けの結び目および房のみを指し、これらはほうきやブラシに分割することなく組み込む準備が整っているか、または組み込みの準備を整えるために形状のトリミングなどの軽微な追加工程のみを必要とするものを指す。 4. 本章の品目であって、品目9601から9606または9615の品目以外のものは、貴金属または貴金属でメッキされた金属、天然または養殖の真珠、または貴石もしくは半貴石(天然、合成、または再構成されたもの)で全体的または部分的に構成されているかどうかにかかわらず、本章に分類される。ただし、品目9601から9606および9615は、天然または養殖の真珠、貴石もしくは半貴石(天然、合成、または再構成されたもの)、貴金属または貴金属でメッキされた金属がごくわずかな構成要素である品目を含む。 追加の米国注記 1. 品目9606の目的上、「線」という用語は関税率欄における0.635 mmの線ボタンサイズを意味する。 2. 品目9606.21.40および9606.29.20に規定されるボタン(完成品か否かを問わない)のうち、米国の税関領外にある米国の島嶼領の産品であり、外国の産品のボタンブランクまたは未完成のボタンから製造または生産されたものは、当該外国の産品に適用される税率で品目9606.21.40および9606.29.20に基づき課税されるものとする。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き XX 96-2

    セクション注記

    セクションXX その他製造品 XX-1 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き XX-2 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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