FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    9613.80.20

    電気

    HTSコード9613.80.20は、電子タバコライターおよび類似の照明器具を対象としています。これらのライターを輸入する際は、このコードを使用し、適用される3.9%の一般関税、または特定の貿易協定の対象となる場合に免税となる可能性があるかを確認してください。

    電気

    HTS メディア

    このコードは、雑多な製造品を扱う第96章に含まれます。具体的には、9613.80.20は、火打ち石や芯を除く電気シガーライターおよびその他のライターを対象としています。このコードはさらに、グリル用のような多目的ライターを9613.80.20.10に、その他のすべての電気ライターを9613.80.20.90に細分化しています。ライターが多目的かその他の種類かに基づいて、適切な統計的サフィックスを選択してください。関税率は貿易協定によって異なり、標準税率は3.9%ですが、対象国については無税となる可能性があります。

    章 96: Miscellaneous manufactured articles
    セクションセクション XX: Miscellaneous Manufactured Articles

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    3.90%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A,AU,B,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード9613.80.20およびその細分化(9613.80.20.10および9613.80.20.90)の一般関税率は、標準貿易相手国に対して3.90%が適用されます。特定の国(A, AU, B, BH, CL, CO, D, E, IL, JO, KR, MA, OM, P, PA, PE, S, SG)を原産地とする品目には、適格なFTAまたは優遇プログラムの対象となる場合に、無税の特別関税が適用されます。報告単位は指定されていませんが、統計報告が必要です。これらの税率は、軽飛行機が多目的モデル(9613.80.20.10)であるか「その他」(9613.80.20.90)に分類されるかにかかわらず、9613.80.20内の両方の細分化に一貫して適用されます。

    勤務率(列2):35%

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    コード細分

    9613.80.20.10

    ライターおよびその他の火おこし具(機械式か電気式かを問わない)、およびその火打石や芯を除く部品:> その他の火おこし具:> その他:> 電気式 > 多目的ライター(炭やガスグリル、暖炉に使用されるものを含む)

    9613.80.20.90

    ライターおよびその他の火おこし器具(機械式か電気式かを問わず、火打ち石や芯を除く):> その他の火おこし器具:> その他:> 電気式 > その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第96類 その他の製造品 XX 96-1 注記 1. 本章には以下は含まれない: (a) 化粧用または衛生用品用の鉛筆(第33類); (b) 第66類の品目(例:傘や杖の部品); (c) 模造宝飾品(品目7117); (d) 第XV節の注記2に定義される一般用途の基礎金属の部品、またはプラスチックの類似品(第39類); (e) 柄付きのナイフ類または第82類のその他の品目で、彫刻材または成形材の部品であるもの。ただし、柄またはその他の部品は品目9601または9602に分類される; (f) 第90類の品目(例:眼鏡フレーム(品目9003)、数学用製図ペン(品目9017)、歯科用または医療用、外科用、獣医用の特殊なブラシ(品目9018)); (g) 第91類の品目(例:時計や懐中時計のケース); (h) 楽器またはその部品もしくは付属品(第92類); (ij) 第93類の品目(銃器とその部品); (k) 第94類の品目(例:家具、照明器具および照明機器); (l) 第95類の品目(おもちゃ、ゲーム、スポーツ用品);または (m) 美術品、収集品、または骨董品(第97類)。 2. 品目9602における「植物または鉱物の彫刻材」とは、以下を意味する: (a) 彫刻に使用される種類の硬い種子、殻、果実、ナッツ類、および類似の植物材料(例:コロゾやドム); (b) 琥珀、ミースカウム、凝集琥珀、凝集ミースカウム、およびジェットの鉱物代替品。 3. 品目9603における「ほうきまたはブラシ用の成形された結び目および房」とは、動物の毛、植物繊維、またはその他の材料からなる、未取り付けの結び目および房のみを指し、これらはほうきやブラシに分割することなく組み込む準備が整っているか、または組み込みの準備を整えるために形状のトリミングなどの軽微な追加工程のみを必要とするものを指す。 4. 本章の品目であって、品目9601から9606または9615の品目以外のものは、貴金属または貴金属でメッキされた金属、天然または養殖の真珠、または貴石もしくは半貴石(天然、合成、または再構成されたもの)で全体的または部分的に構成されているかどうかにかかわらず、本章に分類される。ただし、品目9601から9606および9615は、天然または養殖の真珠、貴石もしくは半貴石(天然、合成、または再構成されたもの)、貴金属または貴金属でメッキされた金属がごくわずかな構成要素である品目を含む。 追加の米国注記 1. 品目9606の目的上、「線」という用語は関税率欄における0.635 mmの線ボタンサイズを意味する。 2. 品目9606.21.40および9606.29.20に規定されるボタン(完成品か否かを問わない)のうち、米国の税関領外にある米国の島嶼領の産品であり、外国の産品のボタンブランクまたは未完成のボタンから製造または生産されたものは、当該外国の産品に適用される税率で品目9606.21.40および9606.29.20に基づき課税されるものとする。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き XX 96-2

    セクション注記

    セクションXX その他製造品 XX-1 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き XX-2 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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