FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    9620.00.30

    9015号の計測機器および器具のための付属品(測距儀を含む)

    このコードは、測量機器や距離計専用に設計されたモノポッドや三脚などのアクセサリーを対象としています。これらの種類のアクセサリーを輸入する際は、このコードを使用してください。ただし、関税率はアクセサリーが使用される特定の機器と原産国によって異なることに留意し、一部の特恵貿易協定では無税となる場合があります。

    9015号の計測機器および器具のための付属品(測距儀を含む)

    HTS メディア

    第96章は、鉛筆、宝石、または歯科用具や楽器などの他の特定の章の品目を除く、その他の製造品を扱っています。コード9620.00.30は、測量機器や距離計に使用されるモノポッド、バイポッド、三脚などのアクセサリーを具体的にカバーしています。このコードには、距離計、セオドライト、地震計など、アクセサリーが設計された特定の機器の種類に基づいてさらに分類する9620.00.30.10から9620.00.30.90までのいくつかの細分化があります。アクセサリーが使用されることを意図している機器に基づいて適切な統計的接尾辞を選択するか、その他の機器または特定されていない機器の場合は「.90」を使用してください。

    章 96: Miscellaneous manufactured articles
    セクションセクション XX: Miscellaneous Manufactured Articles

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    The rate applicable to the article of which it is an accessory

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード9620.00.30およびその細分化(9620.00.30.10から9620.00.30.90まで)の一般関税率は、それが付属品となっている品目の関税率と同等です。オーストラリア、バーレーン、カナダなど、適格なFTAまたは優遇プログラムに参加している特定の国原産品には、特別な関税率が適用されます。報告単位は指定されていません。これらの特別税率は、原産国に基づいて対応する細分化に適用され、一般税率は特別扱いを受ける国としてリストされていない国からの品目に適用されます。

    義務率(列2):それが付属品である品目に適用される率

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    コード細分

    9620.00.30.10

    一脚、二脚、三脚および類似品:> 品目9015の機器および器具の付属品(測距儀を含む)> 測距儀

    9620.00.30.20

    一脚、二脚、三脚および類似品: > 品目9015の計測器および装置の付属品(測距儀を含む) > 測量器および経時計

    9620.00.30.30

    一脚、二脚、三脚および類似品:> 9015号の機器および器具(測距儀を含む)の付属品 > 水準器

    9620.00.30.40

    一脚、二脚、三脚および類似品: > 品目9015の機器および装置の付属品(レンジファインダーを含む) > 写真測量機器および装置

    9620.00.30.50

    一脚、二脚、三脚および類似品: > 品目9015の計測器および装置の付属品(測距儀を含む) > 地震計の

    9620.00.30.60

    一脚、二脚、三脚および類似品:> 9015項の機器および装置の付属品(測距儀を含む)> その他の地球物理学機器および装置

    9620.00.30.90

    一脚、二脚、三脚および類似品:> 9015項の機器および装置の付属品(測距儀を含む)> その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第96類 その他の製造品 XX 96-1 注記 1. 本章には以下は含まれない: (a) 化粧用または衛生用品用の鉛筆(第33類); (b) 第66類の品目(例:傘や杖の部品); (c) 模造宝飾品(品目7117); (d) 第XV節の注記2に定義される一般用途の基礎金属の部品、またはプラスチックの類似品(第39類); (e) 柄付きのナイフ類または第82類のその他の品目で、彫刻材または成形材の部品であるもの。ただし、柄またはその他の部品は品目9601または9602に分類される; (f) 第90類の品目(例:眼鏡フレーム(品目9003)、数学用製図ペン(品目9017)、歯科用または医療用、外科用、獣医用の特殊なブラシ(品目9018)); (g) 第91類の品目(例:時計や懐中時計のケース); (h) 楽器またはその部品もしくは付属品(第92類); (ij) 第93類の品目(銃器とその部品); (k) 第94類の品目(例:家具、照明器具および照明機器); (l) 第95類の品目(おもちゃ、ゲーム、スポーツ用品);または (m) 美術品、収集品、または骨董品(第97類)。 2. 品目9602における「植物または鉱物の彫刻材」とは、以下を意味する: (a) 彫刻に使用される種類の硬い種子、殻、果実、ナッツ類、および類似の植物材料(例:コロゾやドム); (b) 琥珀、ミースカウム、凝集琥珀、凝集ミースカウム、およびジェットの鉱物代替品。 3. 品目9603における「ほうきまたはブラシ用の成形された結び目および房」とは、動物の毛、植物繊維、またはその他の材料からなる、未取り付けの結び目および房のみを指し、これらはほうきやブラシに分割することなく組み込む準備が整っているか、または組み込みの準備を整えるために形状のトリミングなどの軽微な追加工程のみを必要とするものを指す。 4. 本章の品目であって、品目9601から9606または9615の品目以外のものは、貴金属または貴金属でメッキされた金属、天然または養殖の真珠、または貴石もしくは半貴石(天然、合成、または再構成されたもの)で全体的または部分的に構成されているかどうかにかかわらず、本章に分類される。ただし、品目9601から9606および9615は、天然または養殖の真珠、貴石もしくは半貴石(天然、合成、または再構成されたもの)、貴金属または貴金属でメッキされた金属がごくわずかな構成要素である品目を含む。 追加の米国注記 1. 品目9606の目的上、「線」という用語は関税率欄における0.635 mmの線ボタンサイズを意味する。 2. 品目9606.21.40および9606.29.20に規定されるボタン(完成品か否かを問わない)のうち、米国の税関領外にある米国の島嶼領の産品であり、外国の産品のボタンブランクまたは未完成のボタンから製造または生産されたものは、当該外国の産品に適用される税率で品目9606.21.40および9606.29.20に基づき課税されるものとする。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き XX 96-2

    セクション注記

    セクションXX その他製造品 XX-1 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き XX-2 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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