FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    9802.00.80

    品目9802.00.91の物品および本章のサブチャプターXIXの規定に基づき輸入された物品、ならびにサブチャプターXXの規定に基づき輸入された物品を除く、外国で全体または部分的に製造部品として組み立てられた、米国製品であって、(a)さらなる加工なしに組み立てる準備が整った状態で輸出され、(b)形状やその他の変更によって当該品目における物理的同一性を失っておらず、かつ(c)組み立てすること、ならびに清掃、潤滑、塗装などの組み立て工程に付随する作業による場合を除き、外国で価値が増加したり状態が改善されたりしていないもの。

    このコードは、米国から輸出され、かつ海外で大幅に変更または改良されていない品目に対応します。修理、改造、その他の理由で以前に輸出された商品を輸入する際に、第98章に基づく免税または減税措置の適用を受ける可能性がある場合にこれを使用してください。

    品目9802.00.91の物品および本章のサブチャプターXIXの規定に基づき輸入された物品、ならびにサブチャプターXXの規定に基づき輸入された物品を除く、外国で全体または部分的に製造部品として組み立てられた、米国製品であって、(a)さらなる加工なしに組み立てる準備が整った状態で輸出され、(b)形状やその他の変更によって当該品目における物理的同一性を失っておらず、かつ(c)組み立てすること、ならびに清掃、潤滑、塗装などの組み立て工程に付随する作業による場合を除き、外国で価値が増加したり状態が改善されたりしていないもの。

    HTS メディア

    本品目分類表のこのセクションは、輸入商品に関する特別分類規定および一時的な法令を扱っています。具体的には、コード9802.00.40から9802.00.69は、海外で大幅に変更または改良されていない限り、米国から輸出され、現在返還されている品目を対象としています。これらの細分化は、修正の種類や適用される米国の注記または一時的な法令などの要因に基づき、免税または減税措置が適用される条件をさらに特定しています。これらの条件および輸入される特定の品目に基づいて、適切な統計的サフィックスを選択してください。統計報告サフィックスは、特定の品目および関税率が関税表の他の箇所から導出されるかによって異なります。

    章 98: Special classification provisions
    セクションセクション XXII: Special Classification Provisions; Temporary Legislation; Temporary Modifications Proclaimed pursuan

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    A duty upon the full value of the imported article, less the cost or value of such products of the United States (see U.S. Note 4 of this subchapter)

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (AU,BH,CL,CO,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) A duty upon the full value of the imported article, less the cost or value of such products of the United States (see U.S. note 4 of this subchapter) (B,C,E)

    Eligible FTA or preference programs

    見出し9802.00の一般関税率は指定されていません。しかし、多数の細分化(9802.00.4040から9802.00.69まで)は、修理/改造後に返送された品目に関連する特定のU.S. Notes、または一時的な法律や貿易協定に基づく免除による無税待遇の可能性を示唆しています。これらの細分化は、それらの免除を誘発する特定の条件—例えば、U.S. Note 7(a)に基づく無税輸入—を詳述しています。必要な単位は指定されていませんが、統計報告では、その税率が導出される規定の報告番号に続く10桁の統計報告番号を使用し、数量はその規定と同じ単位で報告されます。

    関税率(第2列):輸入品の全額に対する関税。ただし、米国製品の費用または価値を控除する(本章の米国注記4を参照)。

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    コード細分

    9802.00.80.15

    品目9802.00.91の物品および本章のサブチャプターXIXの規定に基づき輸入された物品、ならびにサブチャプターXXの規定に基づき輸入された物品を除く、海外で全部または一部が製造部品として組み立てられた、米国製品であり、(a) さらなる加工なしに組み立てる準備ができた状態で輸出され、(b) 形状、形、その他の変更によって当該品目における物理的同一性を失っておらず、かつ (c) 組み立てすること、ならびに清掃、潤滑、塗装などの組み立て工程に付随する作業による場合を除き、海外で価値が増加したり状態が改善されたりしていない物品 > 二国間繊維協定に基づき特別アクセスプログラムによる輸入資格を有し、繊維協定実施委員会(CITA)が定める手続きに従って輸入された物品

    9802.00.80.16

    品目9802.00.91の物品および本章のサブチャプターXIXの規定に基づき輸入された物品、ならびにサブチャプターXXの規定に基づき輸入された物品を除く、外国で全部または一部が製造部品として組み立てられた、米国製品であって、(a)さらなる製造工程なしに組み立てる準備ができた状態で輸出され、(b)形状、形、その他による変化によって当該品目における物理的同一性を失っておらず、かつ(c)組み立てすること、ならびに清掃、潤滑、塗装などの組み立て工程に付随する作業による場合を除き、外国で価値が増加したり状態が改善されたりしていないもの。> 二国間繊維協定に基づきアウトワード・プロセシング・プログラムによる輸入資格を有し、繊維協定実施委員会(CITA)が定める手続きに従って輸入された品目

    9802.00.80.40

    品目9802.00.91の物品および本章のサブチャプターXIXの規定に基づき輸入された物品、ならびにサブチャプターXXの規定に基づき輸入された物品を除く、海外で全体または部分的に製造部品を組み立てた、米国製品であって、(a) さらなる加工なしに組み立てる準備ができた状態で輸出され、(b) 形状、形、その他による変化によって当該品目における物理的同一性を失っておらず、かつ、(c) 組み立てすること、ならびに洗浄、潤滑、塗装などの組み立て工程に付随する作業による場合を除き、海外で価値が増加したり状態が改善されたりしていないもの > 本サブチャプターの米国注記2(b)に基づき無税待遇を請求する品目

    9802.00.80.42

    品目9802.00.91の物品および本章のサブチャプターXIXの規定に基づき輸入された物品、ならびにサブチャプターXXの規定に基づき輸入された物品を除く、外国で全体的または部分的に製造された構成部品から組み立てられた、米国製品であって、(a) さらなる加工なしに組み立てる準備ができた状態で輸出され、(b) 形状その他の変化により当該品目における物理的同一性を失っておらず、かつ (c) 組み立てすることによる場合、ならびに清掃、潤滑、塗装などの組み立て工程に付随する作業による場合を除き、外国で価値が増加したり状態が改善されたりしていないもの。本サブチャプターの米国注記7(a)に基づき無税待遇が請求される品目[編纂者注:本品目の有効期間は2025年9月30日に終了しました。]

    9802.00.80.44

    品目9802.00.91の物品および本章のサブチャプターXIXの規定に基づき輸入された物品、ならびにサブチャプターXXの規定に基づき輸入された物品を除く、海外で全部または一部を製造部品として組み立てられた、米国製品であって、(a) さらなる製造工程なしに組み立てる準備ができた状態で輸出され、(b) 形状、形、その他による変化によって当該品目における物理的同一性を失っておらず、かつ、(c) 組み立てすること、ならびに清掃、潤滑、塗装などの組み立て工程に付随する作業による場合を除き、海外で価値が増加したり状態が改善されたりしていないもの > 本サブチャプターの米国注7(b)(i)に基づき無税待遇が請求される品目

    9802.00.80.46

    品目9802.00.91の物品および本章のサブチャプターXIXの規定に基づき輸入された物品、ならびにサブチャプターXXの規定に基づき輸入された物品を除く、外国で全部または一部が製造部品として組み立てられた、米国の製品であって、(a) さらなる加工なしで組み立て可能な状態で輸出され、(b) 形状やその他の変更によって当該品目における物理的同一性を失っておらず、かつ (c) 組み立てすること、ならびに清掃、潤滑、塗装などの組み立て工程に付随する作業による場合を除き、外国で価値が増加したり状態が改善されたりしていないもの > 本サブチャプターの米国注記7(b)(ii)に基づき無税待遇を請求する品目

    9802.00.80.48

    品目9802.00.91の物品および本章のサブチャプターXIXの規定に基づき輸入された物品、ならびにサブチャプターXXの規定に基づき輸入された物品を除く、外国で全部または一部が製造部品として組み立てられた、米国製品であって、(a) さらなる加工なしに組み立てる準備ができた状態で輸出され、(b) 形状、形、その他による変化によって当該品目における物理的同一性を失っておらず、かつ (c) 組み立てすること、ならびに清掃、潤滑、塗装などの組み立て過程に付随する作業による場合を除き、外国で価値が増加または状態が改善されていないもの > 本サブチャプターの米国注記7(c)に基づき無税待遇が請求される品目

    9802.00.80.69

    品目9802.00.91の物品および本章のサブチャプターXIXの規定に基づき輸入された物品、ならびにサブチャプターXXの規定に基づき輸入された物品を除く、海外で全部または一部が加工部品として組み立てられた、米国製品であって、(a)さらなる加工なしで組み立てる準備ができた状態で輸出され、(b)形状、形、その他による変化によって当該品目における物理的同一性を失っておらず、かつ(c)組み立てされたこと、ならびに清掃、潤滑、塗装などの組み立て工程に付随する作業による場合を除き、海外で価値が増加したり状態が改善されたりしていないもの > その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統合関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第98章 特別分類規定 XXII 98-1 米国注記 1. 本章の規定は、一般解釈規則3(a)の相対的特定性の原則の対象とはなりません。本章のいずれかの規定に記載されている品目は、その条件および要件、ならびに適用される規制が満たされている場合、当該規定で分類することができます。 2. 特に別段の規定がない限り、品目の関税上の地位は、当該品目が以前に米国の税関領域に輸入され、関税の支払いがあったかどうかにかかわらず、税関を通過したという事実によって影響を受けません。 3. 第IV章から第VII章、および第IX章のいずれかで免税となっている品目は、輸入に起因して課される内部歳入税についても免除されます。 統計注記 1. 本章のこれらの品目については、統計的末尾が示されていないため、統計データは提供されません。 2. 本章に規定されている品目について、関税率が関税率表の他の箇所から導出される場合、統計報告に使用する引用は、本章に記載されている10桁の統計報告番号に、その税率が導出された規定の報告番号を付加したものです。本品目についてここで報告される数量単位は、税率が導出された規定の数量単位と同じでなければなりません。例えば、保証に基づき修理または改造のために輸出され、米国に返送された新品の全自動アーク溶接機10台の場合、統計報告番号は9802.00.4040-8515.31.0000とし、数量は10、価格は課税価格とします。 輸出業者への通知 本章に含まれる統計報告番号は輸入にのみ適用され、輸出申告書に報告することはできません。第1章に先行する輸出業者への通知を参照してください。 米国統合関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第I部 輸出され返却された、状態が向上または改良されていない品目、輸出され返却された動物 XXII 98-I-1 米国注記 1. 本部(小見出し9801.00.70および9801.00.80を除く)の規定は、以下の品目には適用されません。 (a) 払い戻し(ドローバック)の恩恵を受けて輸出された品目。 (b) 当該品目が輸入される際に内部歳入税が課される種類の品目であって、当該品目が米国から輸出される時点で生産または輸入時に内部歳入税の対象となっていた場合で、かつ当該税金が輸出前に支払いられ、払い戻しを受けていないことが証明された場合を除く。 (c) 米国の税関保税倉庫または小見出し9813.00.05の下で製造または生産され、法律のいずれかの規定に基づいて輸出された品目。 2. 小見出し9801.00.70および9801.00.80の目的上: (a) 税関記録の破棄またはその他の理由により、返却された品目について払い戻しが認められたか、または認められた金額を確立することが困難な場合、当該品目には、返却された品目の製造または生産に使用された輸入商品が、輸入日における当該商品の適用税率で課税または課税対象であった場合に認められるか払い戻し可能な推定払い戻し額および内部歳入税額に相当する関税が課せられますが、いかなる場合も、当該品目が完全に外国原産である場合に適用される関税および税金を超えることはありません。 (b) 当該小見出しの下で分類されるタバコ製品、紙巻タバコ紙、および筒は、1954年内部歳入法第5704条(d)に規定される内部歳入債券への返還のために、内部歳入税に起因する関税部分の支払いをせずに税関の管理から解放されることがあります。 (c) 規定された関税の確定および徴収を容易にするため、財務長官は、品目または品目類に適用される払い戻しまたは内部歳入税に相当する関税額を確定し指定し、当該関税の徴収が政府にとってその関税額の推定額に不釣り合いな費用と不便を伴う品目または品目類を関税賦課から免除する権限を有します。 米国統合関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き XXII 98-I-2

    セクション注記

    第XXII章 特別分類規定;貿易法に基づく一時的立法;貿易法に基づき確立された一時的修正;農業調整法第22条に基づき確立された追加輸入制限 XXII-1 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付 XXII-2 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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