9802.00.80
品目9802.00.91の物品および本章のサブチャプターXIXの規定に基づき輸入された物品、ならびにサブチャプターXXの規定に基づき輸入された物品を除く、外国で全体または部分的に製造部品として組み立てられた、米国製品であって、(a)さらなる加工なしに組み立てる準備が整った状態で輸出され、(b)形状やその他の変更によって当該品目における物理的同一性を失っておらず、かつ(c)組み立てすること、ならびに清掃、潤滑、塗装などの組み立て工程に付随する作業による場合を除き、外国で価値が増加したり状態が改善されたりしていないもの。
このコードは、米国から輸出され、かつ海外で大幅に変更または改良されていない品目に対応します。修理、改造、その他の理由で以前に輸出された商品を輸入する際に、第98章に基づく免税または減税措置の適用を受ける可能性がある場合にこれを使用してください。

HTS メディア
本品目分類表のこのセクションは、輸入商品に関する特別分類規定および一時的な法令を扱っています。具体的には、コード9802.00.40から9802.00.69は、海外で大幅に変更または改良されていない限り、米国から輸出され、現在返還されている品目を対象としています。これらの細分化は、修正の種類や適用される米国の注記または一時的な法令などの要因に基づき、免税または減税措置が適用される条件をさらに特定しています。これらの条件および輸入される特定の品目に基づいて、適切な統計的サフィックスを選択してください。統計報告サフィックスは、特定の品目および関税率が関税表の他の箇所から導出されるかによって異なります。
| 章 | 章 98: Special classification provisions |
| セクション | セクション XXII: Special Classification Provisions; Temporary Legislation; Temporary Modifications Proclaimed pursuan |
関税概要
この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。
A duty upon the full value of the imported article, less the cost or value of such products of the United States (see U.S. Note 4 of this subchapter)
Standard trade partners (NTR)
Free (AU,BH,CL,CO,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) A duty upon the full value of the imported article, less the cost or value of such products of the United States (see U.S. note 4 of this subchapter) (B,C,E)
Eligible FTA or preference programs
見出し9802.00の一般関税率は指定されていません。しかし、多数の細分化(9802.00.4040から9802.00.69まで)は、修理/改造後に返送された品目に関連する特定のU.S. Notes、または一時的な法律や貿易協定に基づく免除による無税待遇の可能性を示唆しています。これらの細分化は、それらの免除を誘発する特定の条件—例えば、U.S. Note 7(a)に基づく無税輸入—を詳述しています。必要な単位は指定されていませんが、統計報告では、その税率が導出される規定の報告番号に続く10桁の統計報告番号を使用し、数量はその規定と同じ単位で報告されます。
関税率(第2列):輸入品の全額に対する関税。ただし、米国製品の費用または価値を控除する(本章の米国注記4を参照)。
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コード細分
9802.00.80.15
品目9802.00.91の物品および本章のサブチャプターXIXの規定に基づき輸入された物品、ならびにサブチャプターXXの規定に基づき輸入された物品を除く、海外で全部または一部が製造部品として組み立てられた、米国製品であり、(a) さらなる加工なしに組み立てる準備ができた状態で輸出され、(b) 形状、形、その他の変更によって当該品目における物理的同一性を失っておらず、かつ (c) 組み立てすること、ならびに清掃、潤滑、塗装などの組み立て工程に付随する作業による場合を除き、海外で価値が増加したり状態が改善されたりしていない物品 > 二国間繊維協定に基づき特別アクセスプログラムによる輸入資格を有し、繊維協定実施委員会(CITA)が定める手続きに従って輸入された物品
9802.00.80.16
品目9802.00.91の物品および本章のサブチャプターXIXの規定に基づき輸入された物品、ならびにサブチャプターXXの規定に基づき輸入された物品を除く、外国で全部または一部が製造部品として組み立てられた、米国製品であって、(a)さらなる製造工程なしに組み立てる準備ができた状態で輸出され、(b)形状、形、その他による変化によって当該品目における物理的同一性を失っておらず、かつ(c)組み立てすること、ならびに清掃、潤滑、塗装などの組み立て工程に付随する作業による場合を除き、外国で価値が増加したり状態が改善されたりしていないもの。> 二国間繊維協定に基づきアウトワード・プロセシング・プログラムによる輸入資格を有し、繊維協定実施委員会(CITA)が定める手続きに従って輸入された品目
9802.00.80.40
品目9802.00.91の物品および本章のサブチャプターXIXの規定に基づき輸入された物品、ならびにサブチャプターXXの規定に基づき輸入された物品を除く、海外で全体または部分的に製造部品を組み立てた、米国製品であって、(a) さらなる加工なしに組み立てる準備ができた状態で輸出され、(b) 形状、形、その他による変化によって当該品目における物理的同一性を失っておらず、かつ、(c) 組み立てすること、ならびに洗浄、潤滑、塗装などの組み立て工程に付随する作業による場合を除き、海外で価値が増加したり状態が改善されたりしていないもの > 本サブチャプターの米国注記2(b)に基づき無税待遇を請求する品目
9802.00.80.42
品目9802.00.91の物品および本章のサブチャプターXIXの規定に基づき輸入された物品、ならびにサブチャプターXXの規定に基づき輸入された物品を除く、外国で全体的または部分的に製造された構成部品から組み立てられた、米国製品であって、(a) さらなる加工なしに組み立てる準備ができた状態で輸出され、(b) 形状その他の変化により当該品目における物理的同一性を失っておらず、かつ (c) 組み立てすることによる場合、ならびに清掃、潤滑、塗装などの組み立て工程に付随する作業による場合を除き、外国で価値が増加したり状態が改善されたりしていないもの。本サブチャプターの米国注記7(a)に基づき無税待遇が請求される品目[編纂者注:本品目の有効期間は2025年9月30日に終了しました。]
9802.00.80.44
品目9802.00.91の物品および本章のサブチャプターXIXの規定に基づき輸入された物品、ならびにサブチャプターXXの規定に基づき輸入された物品を除く、海外で全部または一部を製造部品として組み立てられた、米国製品であって、(a) さらなる製造工程なしに組み立てる準備ができた状態で輸出され、(b) 形状、形、その他による変化によって当該品目における物理的同一性を失っておらず、かつ、(c) 組み立てすること、ならびに清掃、潤滑、塗装などの組み立て工程に付随する作業による場合を除き、海外で価値が増加したり状態が改善されたりしていないもの > 本サブチャプターの米国注7(b)(i)に基づき無税待遇が請求される品目
9802.00.80.46
品目9802.00.91の物品および本章のサブチャプターXIXの規定に基づき輸入された物品、ならびにサブチャプターXXの規定に基づき輸入された物品を除く、外国で全部または一部が製造部品として組み立てられた、米国の製品であって、(a) さらなる加工なしで組み立て可能な状態で輸出され、(b) 形状やその他の変更によって当該品目における物理的同一性を失っておらず、かつ (c) 組み立てすること、ならびに清掃、潤滑、塗装などの組み立て工程に付随する作業による場合を除き、外国で価値が増加したり状態が改善されたりしていないもの > 本サブチャプターの米国注記7(b)(ii)に基づき無税待遇を請求する品目
9802.00.80.48
品目9802.00.91の物品および本章のサブチャプターXIXの規定に基づき輸入された物品、ならびにサブチャプターXXの規定に基づき輸入された物品を除く、外国で全部または一部が製造部品として組み立てられた、米国製品であって、(a) さらなる加工なしに組み立てる準備ができた状態で輸出され、(b) 形状、形、その他による変化によって当該品目における物理的同一性を失っておらず、かつ (c) 組み立てすること、ならびに清掃、潤滑、塗装などの組み立て過程に付随する作業による場合を除き、外国で価値が増加または状態が改善されていないもの > 本サブチャプターの米国注記7(c)に基づき無税待遇が請求される品目
9802.00.80.69
品目9802.00.91の物品および本章のサブチャプターXIXの規定に基づき輸入された物品、ならびにサブチャプターXXの規定に基づき輸入された物品を除く、海外で全部または一部が加工部品として組み立てられた、米国製品であって、(a)さらなる加工なしで組み立てる準備ができた状態で輸出され、(b)形状、形、その他による変化によって当該品目における物理的同一性を失っておらず、かつ(c)組み立てされたこと、ならびに清掃、潤滑、塗装などの組み立て工程に付随する作業による場合を除き、海外で価値が増加したり状態が改善されたりしていないもの > その他
章・セクション注記
章注記
セクション注記
最新更新
最終更新
November 15, 2025
Revised every January & July
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