9902.04.30
3-(3,4-ジクロロフェニル)-1,1-ジメチル尿素(ジウロン)(CAS No. 330-54-1)(品目2924.21.16に規定)
コード9902.04.30は、一時的な法改正を対象としており、具体的には物質3-(3,4-ジクロロフェニル)-1,1-ジメチル尿素(ダイウロン)に適用されます。このコードは、他の章を通じて適用される標準関税に加えて、一時的な関税または制限の対象となる輸入の統計報告に使用されます。

HTS メディア
第99章では、追加関税や輸入制限を含む一時的な法令および既存の貿易規制の修正について扱っています。コード9902.04.30は、小項2924.21.16に規定されている3-(3,4-ジクロロフェニル)-1,1-ジメチル尿素(ジウロン)に特に関連しています。この特定のコードにはこれ以上の細分化は記載されていません。統計報告では、章1~97で見られる10桁のコードに加えて、それらの章で指定されている単位を使用して8桁のコードを追加する必要があります。輸入者は、正しい統計的接尾辞および適用される関税率を判断するために、第99章内の広範な米国注記、特にエチルアルコールやペルー、コロンビアなどの国との自由貿易協定に関する注記を参照する必要があります。
| 章 | 章 99: Temporary legislation; temporary modifications proclaimed pursuant to trade agreements legislation; |
| セクション | セクション XXII: Special Classification Provisions; Temporary Legislation; Temporary Modifications Proclaimed pursuan |
関税概要
この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。
0.40%
Standard trade partners (NTR)
No change
Eligible FTA or preference programs
HTSコード9902.04.30の一般義務税率は0.40%で、標準貿易相手国(NTR)に適用されます。特別な関税率やFTAの考慮事項は指定されておらず、原産地に関わらず、優遇貿易協定の対象とならない限り、関税は0.40%のままです。必要な単位は指定されておらず、このコードには細分化された分類がないため、関税は分類全体に均一に適用されます。提供されている広範な米国注記には、エチルアルコールに関する一時的な立法上の調整や特定の関税処理が詳述されていますが、このDiuron分類に対する0.40%の税率を変更するものではありません。
勤務率(2列目):変更なし
サポートが必要ですか
_
HTS ガイダンス、通関質問、貨物サポートについてご相談ください。
章・セクション注記
章注記
セクション注記
最新更新
最終更新
November 15, 2025
Revised every January & July
HTS スペシャリストに相談
分類、コンプライアンス、輸送戦略のサポートを受けられます。