9902.05.34
4-クロロ-2-フルオロ-3-メトキシフェニルボロン酸(CAS No. 944129-07-1)(見出し2931.90.30に規定)
コード9902.05.34は、貿易法によって確立された職務に対する特定の一時的な変更を対象としており、4-クロロ-2-フルオロ-3-メトキシフェニルボロン酸(CAS番号 944129-07-1)に適用されます。このコードは、この物質を輸入する際の統計報告目的で使用され、一般的な関税率4.60%が適用されることに加え、標準的な貿易パートナー特典やFTAプログラムの対象となる可能性があります。

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第99章では、特定の貿易協定や措置に関連することが多い、一時的な法律や既存の関税の修正について扱っています。コード9902.05.34は、小分類2931.90.30に規定されている4-クロロ-2-フルオロ-3-メトキシフェニルボロン酸に特に関連しており、法律によって定められた追加の関税や制限を伴います。このコードにはさらなる細分化がないため、統計報告は、その製品の分類に基づき、章1~97で見られる10桁の統計報告番号と組み合わせた8桁のコードに依存します。詳細な米国注記には、エチルアルコールに関する規則やペルーやコロンビアなどの国原産品に対する優遇措置が概説されていますが、記述されている特定の製品には適用されません。
| 章 | 章 99: Temporary legislation; temporary modifications proclaimed pursuant to trade agreements legislation; |
| セクション | セクション XXII: Special Classification Provisions; Temporary Legislation; Temporary Modifications Proclaimed pursuan |
関税概要
この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。
4.60%
Standard trade partners (NTR)
No change
Eligible FTA or preference programs
HTSコード9902.05.34の一般関税率は4.60%で、標準貿易相手国(NTR)に適用されます。「変更なし」および「適用可能なFTAまたは優遇措置プログラム」と示されているため、特別な税率やFTAの恩恵は現在適用されていません。これは、4.60%の関税がメインコードおよびその下位分類に適用されることを意味しますが、下位分類は提供されたテキストには明記されていません。必要な単位は指定されていませんが、統計報告が必要な場合は、章1-97で使用される単位に準拠して報告する必要があります。このコードは、章および米国注記に詳述されている一時的な法令および追加の輸入制限の対象となります。
職務比率(列2):変更なし
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章・セクション注記
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最終更新
November 15, 2025
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