9902.09.49
N-[2-[3-クロロ-5-(トリフルオロメチル)ピリジン-2-イル]エチル]-2-(トリフルオロメチル)ベンズアミド(フルオピラム)(CAS No. 658066-35-4)とバチルス・フィルムス(株 I-1582)(小項 3808.92.15 に規定)を含む製品混合物
コード9902.09.49は、フルオピラムとバチルス・フィルムスを含む製品混合物を対象としており、これらの特定の農産物を米国に輸入する際の統計報告目的で使用されます。第99章の一部として、このコードは一時的な法律および追加関税(現在0.30%に設定)を適用するものであり、第1章から第97章に記載されている標準関税率と併用して使用されるべきです。
![N-[2-[3-クロロ-5-(トリフルオロメチル)ピリジン-2-イル]エチル]-2-(トリフルオロメチル)ベンズアミド(フルオピラム)(CAS No. 658066-35-4)とバチルス・フィルムス(株 I-1582)(小項 3808.92.15 に規定)を含む製品混合物](https://media.unisco.com/api/media/file/prompt_1_1-5162.webp)
HTS メディア
第99章では、追加関税や輸入制限を含む既存の貿易規制の一時的な法制化および修正について扱っています。コード9902.09.49は、一時的な法制上の調整の対象となる、フルオピラムとバチルス・フィルムスを含む製品混合物を具体的に規定しています。このコードには細分化は記載されておらず、統計報告では、それらの章で指定されている単位を使用して、第1章から第97章で見られる10桁のコードと併せて8桁のコードを含める必要があります。広範な米国注記には、特定の国を原産地とする商品のアルコール輸入および免税措置に関する具体的な規則が詳述されており、輸入される混合物の原産地によっては関連する場合があります。
| 章 | 章 99: Temporary legislation; temporary modifications proclaimed pursuant to trade agreements legislation; |
| セクション | セクション XXII: Special Classification Provisions; Temporary Legislation; Temporary Modifications Proclaimed pursuan |
関税概要
この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。
0.30%
Standard trade partners (NTR)
No change
Eligible FTA or preference programs
HTSコード9902.09.49の一般関税率は0.30%であり、標準貿易パートナー(NTR)率を利用して記載されている製品混合物に適用されます。このコードには特別な税率やFTA適格性の変更は示されていません。数量報告の単位は指定されていませんが、統計報告要件により、該当する場合は、本章の8桁の品目番号または細目番号に加えて、第1章から第97章に記載されている単位を使用することが義務付けられています。このコードには細分化が記載されていないため、関税情報は提示されているコード全体に適用されます。
勤務率(列2):変更なし
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章・セクション注記
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最終更新
November 15, 2025
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