9902.13.96
女性用保護性アクティブフットウェアであって、外底およびアッパーがゴムまたはプラスチック製のもの(防水成形底を有するフットウェア、すなわち外底とアッパーの全部または一部からなる底を有するフットウェア、および防寒保護機能を有する断熱材を有するフットウェアを除く)で、外底の底面からアッパーの最上部までの高さが15.34cmを超えないもの(小項6402.91.42に規定される)、当該フットウェアが1足あたり26ドル以上で評価されるもので、底またはアッパーに湿気を逃がすための開口部を有しないもの
コード9902.13.96は、ゴムまたはプラスチック製の特定の女性用保護アクティブフットウェアを対象としており、これらの品目が米国に入荷する際の統計報告に使用されます。本章は、提供されている詳細な米国注記に示されているように、標準税率を超える一時的な修正または追加関税が適用されます。

HTS メディア
この情報は、一時的な法律および既存の貿易規制の修正を扱う第99章に該当します。具体的には、コード9902.13.96は、ゴムまたはプラスチック製で、1足あたり26ドル以上の価値があり、通気孔のない女性用の保護用アクティブフットウェアに関するものです。このコードは、防水成形ソールまたは防寒断熱材を備えたものを除く、高さが15.34cmを超えないフットウェアに適用されます。統計的サフィックスについてはここで明示的に定義されていないため、追加の統計的詳細が必要な場合は、輸入者は第99章およびより広範な統一関税率表の一般的な報告ガイドラインに従う必要があります。
| 章 | 章 99: Temporary legislation; temporary modifications proclaimed pursuant to trade agreements legislation; |
| セクション | セクション XXII: Special Classification Provisions; Temporary Legislation; Temporary Modifications Proclaimed pursuan |
関税概要
この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。
1.00%
Standard trade partners (NTR)
No change
Eligible FTA or preference programs
HTSコード9902.13.96の一般関税率は、標準貿易関係(NTR)の下で1.00%であり、全コードおよび指定されていない下位区分に適用されます。このコードについては、現在特別な税率やFTAの優遇措置は示されておらず、優遇プログラムの適格性が確立されない限り、1.00%の関税が普遍的に適用されます。必要な単位は指定されていませんが、数量は第1章から第97章に記載されている単位で報告される必要があります。9902.13.96のすべての下位区分は、特定の注記または裁定によって別途示されない限り、この関税構造の対象となります。
職務比率(列2):変更なし
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最終更新
November 15, 2025
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