9902.16.65
家庭用電気熱式自動滴下式コーヒーメーカーであって、それぞれ電子時計と自立型のコーヒー保持室を備え、前記は別個のポットなしで使用されるように設計されたもの(品目番号8516.71.00に規定されるもの);前記は、(i) 壁、キャビネットまたは棚への恒久的な設置を目的としたコーヒーメーカー、(ii) ハンドル付きの取り外し可能なタンクを備えたもの、または (iii) ステンレス鋼とプラスチックの両方を含むローディングレバーを備えたものを除く。
コード9902.16.65は、家庭用を目的とした特定の電気熱式自動ドリップコーヒーメーカーを対象としています。この章は、既存の関税を修正する一時的な法律に使用され、この場合、より広範な貿易調整の一環として、これらのコーヒーメーカーに(現在0.40%の)追加または修正された関税を適用します。

HTS メディア
この情報は、一時的な法律および既存の貿易規制の修正を扱う第99章に含まれます。具体的には、コード9902.16.65は、別個のサーバーを必要とせず家庭での使用を目的とした、電子時計と自立型のコーヒー保持室を備えた電気熱式自動ドリップコーヒーメーカーに関するものです。このコードは、恒久的な設置用または特定のタンク/レバー設計のコーヒーメーカーなど、特定の種類のコーヒーメーカーを除外し、特に原産地および原料要件に関するエチルアルコール輸入の関税措置を詳述する広範な米国注記を含んでいます。統計的サフィックスはここで明示的に定義されていませんが、輸入者は、絶対割当が適用される場合は8桁のコードのみ、それ以外の場合は第1章から第97章の10桁の統計報告番号と8桁のコードを併せて報告する必要があります。
| 章 | 章 99: Temporary legislation; temporary modifications proclaimed pursuant to trade agreements legislation; |
| セクション | セクション XXII: Special Classification Provisions; Temporary Legislation; Temporary Modifications Proclaimed pursuan |
関税概要
この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。
0.40%
Standard trade partners (NTR)
No change
Eligible FTA or preference programs
HTSコード9902.16.65の一般関税率は0.40%であり、標準貿易相手国(NTR)に適用されます。特別な関税率やFTA率は示されておらず、優遇関税率は利用できません。適用単位は指定されていません。このコードは一時的な法令(第99章)に該当するため、提供されている米国注記には、エチルアルコール輸入に関連する潜在的な変更や追加関税、および特定の条件下でのペルーおよびコロンビア原産品に対する優遇措置の詳細が記載されていますが、これらは標準貿易相手国に対する基本関税率0.40%を変更するものではありません。このコードには細分化は示されていません。
勤務率(列2):変更なし
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最終更新
November 15, 2025
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