9903.41.10
外底が革製でアッパーが全部または一部革製の履物、および外底がゴム製またはプラスチック製でアッパーの外表面が主に革製の履物であって、第64章に規定されるものを除く。(a)屋外使用に適さないタイプのスリッポンで、かかとやヒールカップがなく、外底の厚さが5mm未満で、足のボール部分とヒール部分での底の厚さの差が20mm未満のもの、および(b)スポーツ活動用に設計され、スパイク、スプリグ、ストップ、クリップ、バーなどの取り付けまたはそのための備えがある履物、スケートブーツ、スキーブーツ、クロスカントリースキー用履物、レスリングブーツ、ボクシングブーツ、およびサイクリングシューズ。
コード9903.41.10は、スリッポンやスパイク付きのスポーツシューズなどの特定のタイプを除いた、革またはゴム/プラスチックの靴底と革の上部を持つ履物を対象としています。このコードは、これらの履物アイテムの統計報告に使用され、第99章に詳述されている一時的法令に基づき、一般税率40%が適用されます。

HTS メディア
第99章では、追加関税や輸入制限を含む一時的な法律や既存の貿易規制の修正について扱っています。コード9903.41.10は、特定のスリッポン形式や運動靴・特殊靴を除いた、革またはゴム/プラスチックの靴底と革のアッパーを持つ履物を具体的に規定しています。このコードには、関税率、ペルーやコロンビアなどの国との貿易協定に基づく優遇措置の適用資格、およびエチルアルコール輸入に関する特定の規則を概説する詳細な米国注記が含まれています。統計的サフィックスは報告目的で使用され、関税率が記載されていない場合は、8桁のコードに加えて、章1~97からの10桁の統計報告番号、または8桁のコードと適切な10桁の統計番号の組み合わせが必要です。
| 章 | 章 99: Temporary legislation; temporary modifications proclaimed pursuant to trade agreements legislation; |
| セクション | セクション XXII: Special Classification Provisions; Temporary Legislation; Temporary Modifications Proclaimed pursuan |
関税概要
この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。
40%
Standard trade partners (NTR)
利用不可
Eligible FTA or preference programs
HTSコード9903.41.10の一般関税率は40%で、標準貿易相手国(NTR)に適用されます。特別関税率は指定されておらず、このコードまたはその細分化されたコードに対する優遇貿易協定やプログラムによる関税の変更がないことを示しています。必要な単位は指定されていませんが、数量は第1章から第97章で提供されている単位を使用して報告する必要があります。広範な米国注記には、追加関税に関連する一時的な法律が詳述されていますが、これはこのHTSコード自体の基本関税率を変更するものではなく、むしろ特定のアルコール関連のシナリオ内での潜在的な免除または変更の条件を提供するものです。
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November 15, 2025
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