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    9912.07.11

    19.25¢/kg 未満

    コード9912.07.11は、モロッコの品目で、1kgあたり19.25セント未満の品目、特にオリーブオイルに関連する特定の分類に該当する品目を対象としています。このコードは統計報告に使用され、第99章(一時的な法律および標準関税の修正を扱う)に詳述されているように、適格な自由貿易協定または優遇プログラムの下で無税措置を受けることを可能にします。

    19.25¢/kg 未満

    HTS メディア

    第99章では、一時的な法律および既存の関税の修正、これには法律によって定められた追加の輸入制限が含まれます。コード9912.07.11は、一般注記27で定義される、モロッコ原産の19.25¢/kg未満の品目に特に関連しています。このコードには細分化は記載されておらず、統計的接尾辞は、この一時的な立法章外における品目の特定の分類を反映した、第1章から第97章に見られる10桁の統計報告番号と一致させる必要があります。輸入業者は、モロッコおよびその他の受益国からの品目に関する免税措置および原産地証明の特定の要件については、この小章内の詳細な米国注記を参照する必要があります。

    章 99: Temporary legislation; temporary modifications proclaimed pursuant to trade agreements legislation;
    セクションセクション XXII: Special Classification Provisions; Temporary Legislation; Temporary Modifications Proclaimed pursuan

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    利用不可

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (MA)

    Eligible FTA or preference programs

    9912.07.11の一般義務税率は指定されておらず、標準貿易パートナー(NTR)に適用されます。しかし、モロッコ原産の品目およびFTAまたは優遇プログラムの対象となる品目には、Free(MA)という特別税率が適用されます。これは、これらのプログラムの要件を満たすモロッコからの輸入が関税免除となることを意味します。このHTSコードには単位が指定されておらず、より詳細なレベルで異なる関税率が適用される可能性があるかどうかを判断するための細分化に関する情報は利用できません。提供されたテキストはエチルアルコール輸入に関連する広範な規則を詳述していますが、これらは9912.07.11自体の関税率に直接影響を与えるものではありません。

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    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂第29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第99章 一時的立法;貿易法に基づき確立された一時的修正;農業調整法第22条に基づき確立された追加の輸入制限 XXII 99-1 米国注記 1. 本章の規定は、正式に構成された権限に基づき行われる立法、および行政的・管理的な措置に関連するものであり、それによって以下のいずれかが行われます。 a. 第1章から第98章のいずれかまたは複数の規定が一時的に修正または変更される場合。または。 b. 付随的な立法によって、または付随的な立法に基づき、追加の関税またはその他の輸入制限が課される場合。 2. 文脈上特に異なる指示がない限り、一般注記および解釈規則、章注記、および第1章から第98章の注記は、本章の規定に適用されます。 統計注記 1. 本章に規定される商品の統計報告については: a. 本章の小章に、より具体的な指示がない限り、本章に記載されている8桁の品目または細目番号(または、本章の規定がなければ適用される第1章から第97章に記載されている10桁の統計報告番号)を、第1章から第97章に記載されている10桁の統計報告番号に加えて報告すること。および b. 報告される数量は、第1章から第97章に記載されている単位によること。 2. 本章において関税率が記載されていない品目および細目(すなわち、絶対割当量が規定されている品目および細目)については、本章に記載されている8桁の品目または細目番号に、第1章から第97章の適切な10桁の統計報告番号を続けて報告すること。報告される数量は、第1章から第97章に記載されている単位によること。 輸出業者への通知 本章に含まれる統計報告番号は輸入にのみ適用され、輸出者申告書に報告することはできません。 第1章の前の輸出業者への通知を参照してください。 米国統一関税率表 改訂第29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 小章I 追加関税を規定する一時的立法 XXII 99-I-1 米国注記 [編纂者注:品目9901.00.50および9901.00.52の有効期間が満了したため、米国注記およびその規定(上記の関税割当量を含む)は適用されていません。これらの品目に関する編纂者注も参照してください。] 1. 本小章に規定される関税は、対象となる品目に別途課される関税(ある場合)に加えて適用される累積関税です。本小章に規定される関税は、最終列に指定された期間中に輸入された品目にのみ適用されます。 2. 品目9901.00.50の目的上、「あらゆるそのような用途に適している」という文言には、輸入者記録者が税関委員長(本注記では「委員長」と称する)の満足を得て、液体燃料用途または液体燃料関連混合物の製造用途以外の用途のために輸入されたエチルアルコール(細目2207.10.60および2207.20に規定される)をエチルアルコールまたはそのようなエチルアルコールを含む混合物として証明した場合は含まれません。輸入者記録者が、品目9901.00.50に基づく実際の使用または適合性の確立のために非液体燃料用途を証明した場合、委員長は、当該エチルアルコールが実際に液体燃料用途または液体燃料関連混合物の製造用途に使用されていないと満足するまで、エチルアルコールの輸入申告を確定しません。もし、申告日から合理的な期間(18ヶ月以上)内に委員長が満足しない場合、品目9901.00.50に規定される関税は、輸入申告日に遡って支払われるものとします。そのような関税はまた、非液体燃料用途のために輸入されたと申告されたエチルアルコールまたはエチルアルコール混合物が液体燃料用途に転用された場合、輸入申告日に遡って直ちに支払われるものとします。 3. 品目9901.00.50の目的上、および当該品目の第1列特別関税の括弧内の記号「E」(「本小章の米国注記3を参照」)については、本注記に規定される範囲において、島嶼領または受益国から輸入されたエチルアルコールまたはその混合物には無税措置が適用されます。 (a) 米国の島嶼領または本注記の(d)(iv)に列挙されている受益国において完全発酵のプロセスによって製造されたエチルアルコールまたはその混合物は、当該領土または国の固有の産物とみなされ、無税措置の対象となります。 (b) 当該島嶼領または受益国内で脱水されたエチルアルコールまたはその混合物(本注記では「脱水アルコールおよび混合物」と称する)のみが脱水された場合、当該アルコールまたは混合物が輸入時に本注記の(c)に定める適用される現地原料要件を満たす場合に限り、当該領土または受益国の固有の産物として無税措置の対象となります。無税措置の対象となるすべての島嶼領および受益国から輸入された脱水アルコールおよび混合物の合計数量は、適用される現地原料要件を満たす脱水アルコールおよび混合物について、本注記の(c)および(d)に定める合計数量に制限されます。 (c) 各暦年における現地原料要件は次のとおりです。 (i) 輸入される脱水アルコールおよび混合物の基本数量についてはゼロパーセント。 (ii) 基本数量の次に輸入される脱水アルコールおよび混合物の35,000,000ガロンのメートル換算量については30パーセント。および (iii) 本注記の(c)(ii)の数量を超えて輸入されるすべての脱水アルコールおよび混合物については50パーセント。 (d) 本注記の目的上: (i) 「基本数量」とは、ある暦年中に輸入された脱水アルコールおよび混合物に関して、次のうち大きい方を意味します。 (A) 60,000,000ガロンのメートル換算量。または 米国統一関税率表 改訂第29版(2025年) XXII 99 - I - 2 米国注記(続き) (B) 米国国際貿易委員会によって決定された、前回の9月30日を終点とする12ヶ月間における米国国内市場のエチルアルコールの7パーセントに相当する数量(ガロンで表示)から、本注記の(d)(v)および(d)(vi)に基づきエルサルバドルおよびコスタリカに割り当てられた脱水アルコールおよび混合物の数量の合計を差し引いたもの。 すなわち、その暦年中に最初に輸入される数量。 (ii) 「現地原料」とは、いずれかの島嶼領または受益国において完全に生産または製造された水和エチルアルコールを意味します。 (iii) 「現地原料要件」とは、脱水アルコールおよび混合物に含める必要のある現地原料の最小体積パーセントを意味します。 (iv) 「受益国」とは、次の国々のいずれかを意味します。 アンティグア・バーブーダ、グレナダ、ニカラグア アルバ、グアテマラ、パナマ バハマ、ガイアナ、セントクリストファー・ネイビス バルバドス、ハイチ、セントルシア ベリーズ、ホンジュラス、セントビンセント及びグレナディーン諸島 コスタリカ、ジャマイカ、トリニダード・トバゴ ドミニカ、モンツセラート、英領ヴァージン諸島 ドミニカ共和国、オランダ領アンティル諸島 エルサルバドル (v) ある暦年における本注記の(d)(I)に定める基本数量のうちエルサルバドルに割り当てられる合計数量は、当該年の下記の数量のメートル換算量と、本注記の(d)(I)に定める当該年の脱水アルコールおよび混合物の基本数量の10パーセントのいずれか少ない方に超えてはなりません。 年 数量 年 数量 年 数量 (ガロン) (ガロン) (ガロン) 2006 6,604,322 2011 13,208,644 2016 19,812,966 2007 7,925,186 2012 14,529,508

    セクション注記

    第22部 特別分類規定;一時的法令;貿易法に基づき確立された一時的修正;農業調整法第22条に基づき確立された追加の輸入制限 XXII-1 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き XXII-2 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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