FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    2401.20.87

    その他

    このコードは、さらに加工に使用される、フラウキュアードやバーリーなどの様々な種類の未加工タバコを網羅しています。輸入業者は、関税率は一般的に高い(350%)ことを念頭に置きつつ、原産地が貿易協定に基づき免税または減税の対象となる場合は、このコードをこれらの生タバコ製品に使用する必要があります。

    その他

    HTS メディア

    この品目は第24章に分類され、タバコおよび製造されたタバコ代替品を扱っています。コード2401.20.87は、部分的にまたは全体的に茎を取り除かれ、その後脱穀または同様の処理が施された未加工のタバコを「その他」として分類するものです。このコード内には、フルーキュアード、バーリー、メリーランド、様々なファイアキュアードおよびダークエアキュアード品種、ならびに特定の種類が記載されていない場合の「その他」など、タバコの種類別に分類するためのいくつかの細分化があります。特定のタバコの種類を示すために、適切な接尾辞(例:フルーキュアードの場合は.10、バーリーの場合は.20)を使用してください。関税率は原産地によって大きく異なり、特定の貿易協定外の国に対しては一般的に高い税率が適用されます。

    章 24: Tobacco and manufactured tobacco substitutes
    セクションセクション IV: Prepared Foodstuffs; Beverages, Spirits, and Vinegar; Tobacco and Manufactured Tobacco Substitutes

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    350%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (AU,BH,CL,IL,KR,MA,OM,P,PE,S,SG) 35% (PA) See 9918.24.10-9918.24.11 (CO)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード2401.20.87およびそのすべての細分化に対する一般義務税率は350%であり、キログラム単位で報告された数量に適用されます。いくつかの国については特別関税率が定められています:オーストラリア、バーレーン、チリ、イスラエル、韓国、モロッコ、オマーン、パレスチナ、ペルー、サウジアラビア、シンガポールは免税ですが、パラグアイ原産の製品には35%の税率が適用されます。これらの特別税率は、U.S. notes 9918.24.10-9918.24.11に詳述されているFTAまたは優遇プログラムの適格性に依存します。追加U.S. Notes 5および6に概説されているように、原産国に基づいて特定の数量制限および適格性要件が適用される場合があることに注意することが重要です。

    勤務率(2列目): 350%

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    コード細分

    2401.20.87.10

    未加工タバコ(脱穀または同様の処理の有無を問わないもの); タバコくず: > 部分的または完全に茎を取り除いた/剥ぎ取ったタバコ: > 脱穀または同様の処理を施したもの: > その他: > その他: > その他: > その他 > フリューキュアード

    2401.20.87.20

    未加工タバコ(脱穀または同様の処理の有無を問わないもの);タバコくず:> 部分的または完全に茎を取り除いた/剥いたタバコ:> 脱穀または同様の処理を施したもの:> その他:> その他:> その他:> その他 > バーリー

    2401.20.87.30

    未加工タバコ(脱穀または同様の処理の有無を問わない);タバコくず:> 部分的または完全に茎を取り除いた/剥いたタバコ:> 脱穀または同様の処理を施したもの:> その他:> その他:> その他:> その他 > メリーランド

    2401.20.87.35

    未加工タバコ(脱穀または同様の処理を施しているか否かを問わないもの);タバコの残渣:> 部分的または全体的に茎を取り除いた/剥いたタバコ:> 脱穀または同様の処理を施したもの:> その他:> その他:> その他:> その他 > ファイアキュアのケンタッキー産およびテネシー産

    2401.20.87.40

    未加工タバコ(脱穀または同様の処理の有無を問わない);タバコくず:> 部分的または完全に茎を抜いた/剥いたタバコ:> 脱穀または同様の処理を施したもの:> その他:> その他:> その他:> その他 > ダークエアキュアのケンタッキーおよびテネシー

    2401.20.87.50

    未加工タバコ(脱穀または同様の処理の有無を問わないもの);タバコくず:> 部分的または完全に茎を取り除いた/剥いたタバコ:> 脱穀または同様の処理を施したもの:> その他:> その他:> その他:> その他 > バージニア製ファイアキュア

    2401.20.87.55

    未加工タバコ(脱穀または同様の処理の有無を問わない);タバコくず:> 部分的または完全に茎を取り除いた/剥いたタバコ:> 脱穀または同様の処理を施したもの:> その他:> その他:> その他:> その他 > バージニア産太陽乾燥

    2401.20.87.60

    未加工タバコ(脱穀または同様の処理の有無を問わないもの);タバコ残渣:> 部分的または完全に茎を取り除いた/剥ぎ取ったタバコ:> 脱穀または同様の処理を施したもの:> その他:> その他:> その他:> その他 > ブラックファット

    2401.20.87.90

    未加工タバコ(脱穀または同様の処理の有無を問わないもの);タバコ残渣:> 部分的または全体的に茎を取り除いた/剥いたタバコ:> 脱穀または同様の処理を施したもの:> その他:> その他:> その他:> その他 > その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第24類 タバコおよびタバコ代替品;ニコチンを含むか否かを問わず、燃焼なしで吸入することを意図した製品;人体へのニコチン摂取を意図したその他のニコチン含有製品 IV 24-1 注記 1. 本章は医薬品タバコ(第30類)を対象としない。 2. 品目2404に分類される製品、および本章のその他の品目は、品目2404に分類されるものとする。 3. 品目2404の目的上、「燃焼なしでの吸入」とは、燃焼を伴わずに加熱された送達方法またはその他の方法による吸入を意味する。 小項注記 1. 小項2403.11.00の目的上、「ウォーターパイプタバコ」とは、水パイプで喫煙することを意図したタバコであり、芳香油やエキス、糖蜜または砂糖を含むか否かを問わず、果物で風味付けされているか否かを問わず、タバコとグリセリンの混合物で構成されるものを意味する。ただし、水パイプで喫煙することを意図したタバコを含まない製品は、本小項から除外される。 追加の米国注記 1. 本章における「ラッパータバコ」とは、シガレットのラッパーとして必要な色、質感、燃焼性があり、十分な大きさの葉タバコを意味し、「フィラータバコ」とはその他のすべての葉タバコを意味する。 2. 梱包、箱、パッケージまたはその他の輸送単位におけるラッパータバコの割合は、当該単位内のラッパータバコの葉の数と、当該単位内の葉の総数の比率である。分類目的でこの割合を決定するにあたり、税関の地区長は少なくとも10手のサンプルを検査し、検査対象として指定された各輸送単位から少なくとも2手の葉を数えなければならない。 3. シガレットおよびタバコの課税重量には、それらの不可欠な部分を構成するすべての材料の重量が含まれる。 4. 本章に規定されている特定のタバコ製品のサンプルは、無税措置の対象となる(第98類)。 5. (a) 任意の年において9月13日から翌年9月12日までの期間中に、小項2401.10.63、2401.20.33、2401.20.85、2401.30.33、2401.30.35、2401.30.37、2403.19.60、2403.91.45、および2403.99.60の下で消費のために輸入または倉庫から引き出されたタバコの総量は、以下に指定された数量を超えてはならない。 数量 (メトリックトン) アルゼンチン 10,750 ブラジル 80,200 チリ 2,750 欧州共同体(オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ連邦共和国、ギリシャ、アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ポルトガル、スペイン、スウェーデンの合計) 9,956 グアテマラ 10,000 マラウイ 12,000 フィリピン 3,000 タイ 7,000 英国 44 ジンバブエ 12,000 その他の国または地域 3,000 (b) 本注記の(a)項に列挙された小項には、以下は含まれない。 (i) カナダ、イスラエル、またはメキシコの製品、または 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き IV 24-2 追加の米国注記(続き) (ii) 本関税率表第98類のいずれかの規定に基づいて関税措置を請求するタバコの数量であり、そのような品目は当該小項に分類されないものとする。 (c) 本注記に基づく数量制限は、米国通商代表部またはその指定機関が発行する規制に従うものとする。 (d) 本注記の他のいかなる規定にもかかわらず、カナダ、イスラエル、またはメキシコの製品以外のタバコの輸入は、本注記の(a)項に指定された小項の規定された関税率の対象となり、当該小項に分類されるものとする。ただし、当該品目が(1) 1995年9月13日より前に原産国から輸出され、かつ(2) 米国税務長官が必要と判断するような書類を添えて原産国から米国の税関領域に直接輸入された場合に限る。本項の目的上、消費のために倉庫から引き出されたタバコの輸入または外国貿易地域からのタバコの輸入は、原産国から米国の税関領域に直接輸入されたものとはみなされない。 (e) 本章の目的上、最終消費者に販売するための手巻きタバコを調製するために使用される輸入タバコは、タバコ以外の製品に使用されるタバコとみなされる。 6. 本章の目的上、「輸入されたのと同一の形態および包装で最終消費者に販売するために準備された」とは、当該製品が、製品またはその包装の形態に変更を加えることなく、最終消費者に小売販売されることを意図していると容易に識別できるようなサイズの包装と表示で輸入されていることを意味する。 統計注記 1. 統計報告番号2403.99.2140の目的上、「スナフおよびスナフ粉末」とは、喫煙を意図していない、細かく切断、粉砕、または粉末状にしたタバコを意味する。米国財務省アルコール・タバコ税関局による裁定で「スナフおよびスナフ粉末」と判断されたいかなる製品も、本規定の下で報告されるべきである。「スナフおよびスナフ粉末」には、「グットカ」または「グットカ」として一般に知られる製品が含まれる。これは通常、アレカ(ベテル)ナッツ、タバコ、スパイスの組み合わせである。「グットカ」は、ガムと頬の間に挟んで吸い、噛むことによって経口摂取される。統計報告番号2403.99.2140に基づく輸入は、内国歳入法第26 U.S.C.§ 5701(e)に定める税率で連邦消費税の対象となり、26 U.S.C. § 5723の下で規定される規制に従って包装および表示されなければならない。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き IV 24-3

    セクション注記

    第IV類 加工食品、飲料、蒸留酒および酢;タバコおよび製造されたタバコ代替品;燃焼なしで吸入することを意図したニコチン含有の有無を問わない製品;人体へのニコチン摂取を意図したその他のニコチン含有製品 IV-1 注記 1. 本項における「ペレット」とは、直接圧縮またはバインダーを重量比で3パーセントを超えない割合で添加することによって凝集された製品を意味する。 追加の米国注記 1. 本項における「缶詰」とは、腐敗を引き起こす可能性のある微生物や酵素を破壊または不活性化するために熱処理によって密閉容器に保存されたものを意味する。 2. 本項の目的上、文脈上特に異なる指示がない限り、 (a) 「乾燥重量パーセント」とは、製品の総固形分に対する糖分の割合を意味する。 (b) 「さらなる加工または類似またはその他の原材料との混合が可能である」とは、輸入製品が、最終消費者が製品を消費する前に行う加工または混合以外の、追加の調製、処理または製造の対象となるような状態または容器にあるか、または水やその他の液体を含む追加の原材料とブレンドまたは混合できることを意味する。 (c) 「輸入されたのと同一の形態および包装で最終消費者に販売されるために準備された」とは、製品が、製品またはその包装の形態を変更することなく、最終消費者への小売販売を意図していることが容易に識別できるようなサイズの包装および表示で輸入されていることを意味する。 (d) 「最終消費者」には、病院、刑務所、軍事施設などの施設や、レストラン、ホテル、バー、ベーカリーなどの食品サービス施設は含まれない。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き IV-2 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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