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    8207.30.30

    金属およびその部分を切断するのに適している

    このコードは、金属のプレス、スタンピング、またはパンチングに使用される手工具または機械工具の交換可能な工具、およびその部分を対象としています。これらの切削工具を輸入する際は、このコードを使用してください。関税は通常5.7%ですが、原産国および適用される貿易協定に応じて、無税または2.85%になる場合があり、詳細は第82章に記載されています。

    金属およびその部分を切断するのに適している

    HTS メディア

    この関税分類は、基礎金属製の工具、器具、カトラリーおよび類似品を扱う第82類に該当します。具体的には、コード8207.30.30は、金属のプレス、スタンピング、またはパンチングに使用される手工具または機械工具用の交換可能な工具を対象としており、これには金属を切断するために特別に設計された工具および部品が含まれます。統計上の細分化は2つあります。8207.30.30.20は工具そのもの、8207.30.30.50はそれらの工具の部品を対象としています。報告する際は、完全な工具を報告しているのか、それとも単なる構成部品を報告しているのかを正確に反映する接尾辞を選択してください。ここに正しく分類されるためには、当該品目が基礎金属、金属炭化物、またはその他の指定された材料の機能的な部分を有していることを確認してください。

    章 82: Tools, implements, cutlery, spoons and forks, of base metal; parts thereof of base metal
    セクションセクション XV: Base Metals and Articles of Base Metal

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    5.70%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) 2.85% (JP)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード8207.30.30およびその細分化(工具の場合は8207.30.30.20、部品の場合は8207.30.30.50)の一般関税率は5.70%であり、特定の貿易協定のない国からの品目に適用されます。オーストラリア、日本など、自由貿易協定または特恵プログラムに参加している指定国からの品目には、無税から2.85%まで変動する特別税率が適用されます。これらの税率の適用資格は、原産地規則を満たすかどうかにかかっています。報告単位は「No.」(個数)または「kg」(キログラム)のいずれかであり、各輸入取引について指定する必要があります。リストにない国については、指定された関税率はありません。

    勤務率(列2):60%

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    コード細分

    8207.30.30.20

    手工具用、動力工具用を問わず、または機械工具用(例えば、プレス、スタンピング、パンチング、タップ、ねじ切り、穴あけ、ボーリング、ブローチング、フライス加工、旋盤加工、ねじ締め用など)の交換可能な工具、金属の引抜きまたは押出用のダイ、およびロックドリルや土壌掘削用工具を含む。それらの基材部品:> プレス、スタンピング、またはパンチング用工具およびその部品:> 金属を切断するのに適した工具およびその部品 > 工具

    8207.30.30.50

    手工具用、動力工具用を問わず、または機械工具用(例えば、プレス、スタンピング、パンチング、タップ、ねじ切り、穴あけ、ボーリング、ブローチング、フライス加工、旋盤加工、ねじ締め用など)の交換可能な工具、金属の引き抜きまたは押出用のダイ、および岩盤掘削または土壌掘削用工具を含む。それらの基材部品:> プレス、スタンピング、またはパンチング用の工具およびその部品:> 金属を切断するのに適したものおよびその部品 > 部品

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第82類 工具、器具、切れる刃物、スプーンおよびフォーク、卑金属製のもの、その部分品 XV 82-1 注記 1. ブローバーナーや同様の自立式トーチ、携帯用鍛冶場、フレーム付き研磨砥石、マニキュアまたはペディキュアセット、および品目8209の物品を除き、本類は以下のものの刃、作業刃、作業面、またはその他の作業部材を有する物品のみを対象とする。 (a) 卑金属; (b) 金属炭化物またはセラミック金属; (c) 卑金属、金属炭化物またはセラミック金属の支持体上の貴石または半貴石(天然、合成または再構成されたもの);または (d) 卑金属の支持体上の研磨材であって、当該物品が研磨材適用後もその同一性と機能を保持する卑金属製の切削歯、フルート、溝などを有するもの。 2. 本類の卑金属製の部分品は、当該部分品が属する物品の品目に分類されるものとする。ただし、個別にそのように規定されている部分品および手工具の工具ホルダー(品目8466)は除く。ただし、XV節の注記2に定義される一般用途の部品は、いかなる場合も本類から除外される。 電気シェーバーおよび電気ヘアクリッパーのヘッド、刃、切断プレートは、品目8510に分類されるものとする。 3. 品目8211のナイフ1点以上と、同数以上の品目8215の物品から成るセットは、品目8215に分類されるものとする。 追加の米国注記 1. 本類においてキッチン用品または食器について具体的に言及されている規定は、屋内用および屋外用の両方で使用される種類の物品を含む。 2. やすりおよびファイル(品目8203)の長さを決定するにあたり、シャンク(ある場合)は含めないものとする。 3. 品目8205、8206、8211、または8215に規定されるセットに適用される関税率を決定する目的で、セット内のいずれかの物品に対する特定の関税率または複合関税率は、その従価換算率に換算されるものとする。すなわち、1930年関税法(改正)の第402条に従って決定された物品の全額に適用した場合に、特定の関税率または複合関税率と同じ額の関税をもたらす従価率である。 統計注記 1. 品目8205、8206、8211、または8215のセットの統計報告の目的上、報告される個数は、セット(複数可)に含まれる個々の部品の総数とする。 2. 品目8211.92の小項目の目的上、「鞘型ナイフ」とは、実質的なホルスター(すなわち「鞘」)に収められた固定刃のナイフであり、狩猟および釣りに使用される種類のものを指す。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き XV 82-2

    セクション注記

    第XV部 基礎金属および基礎金属製品 XV-1 注記 1. 本章には以下は含まれない: (a) 金属フレークまたは粉末を基材とする調合塗料、インク、その他の製品(品目3207~3210、3212、3213または3215); (b) フェロセリウムまたはその他の自然発火性合金(品目3606); (c) 品目6506または6507の帽子またはその部分品; (d) 品目6603の傘の骨組みまたはその他の製品; (e)

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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